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住居確保給付金

ページID:002477 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金について

住居確保給付金は、福祉相談支援課くらしごとセンターの面接などの支援を受け、求職(増収)活動や、収入状況などを要件に一定期間家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。

原則3ヶ月間までの支給で(要件を満たす場合は延長、再延長により最大9ヶ月まで)、本市から家主に直接支払います。(代理納付)

これまでは、「離職・廃業から2年以内の方」が対象でしたが、令和2年4月20日以降は、これに加えて「個人の責や都合によらない休業などにより収入が減少し、離職などと同程度の状況にある方」も対象となります。

また、令和5年4月1日から求職活動等にかかる要件が変更され、下記「6 受給中における求職活動など」に記載されている求職活動等を行っていただく必要があります。さらに住居確保給付金の支給を申請した方は、職業訓練受講給付金との併給も可能となります。

円滑に相談・申請を進めるため、まずは福祉相談支援課くらしごとセンターに事前に電話でお問い合わせください。

  • 問い合わせ先:福祉相談支援課くらしごとセンター
  • 受付日時:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分
  • 電話:072-674-7767
  • 場所:高槻市役所総合センター8階

住居確保給付金のしおり (PDF:598KB)

※令和2年4月1日から、「申請日において65歳未満」となっていた年齢要件がなくなりました。
※令和2年4月20日から、対象者が拡がりました。
※令和2年4月30日から、求職活動要件が緩和されました。(期間特例)
※令和3年2月1日から令和3年6月30日までの間、再支給の条件について変更がありました。(期間特例)
※令和3年6月11日から令和3年11月30日までの間、職業訓練受講給付金との併給についての取り扱いに変更がありました。(期間特例)
※令和3年7月1日から令和3年11月30日までの間、再支給の条件について変更がありました。(期間特例)
※令和3年6月11日から令和4年3月31日までの間、職業訓練受講給付金との併給についての取り扱いに変更がありました。(期間特例)
※令和3年7月1日から令和4年3月31日までの間、再支給の条件について変更がありました。(期間特例)
※令和3年6月11日から令和4年6月30日までの間、職業訓練受講給付金との併給についての取り扱いに変更がありました。(期間特例)
※令和3年7月1日から令和4年6月30日までの間、再支給の条件について変更がありました。(期間特例)

※令和3年6月11日から令和4年8月31日までの間、職業訓練受講給付金との併給についての取り扱いに変更がありました。(期間特例)
※令和3年7月1日から令和4年8月31日までの間、再支給の条件について変更がありました。(期間特例)

※令和4年4月26日から、当分の間、求職活動要件が緩和されました。

※令和3年6月11日から令和4年9月30日までの間、職業訓練受講給付金との併給についての取り扱いに変更がありました。(期間特例)
※令和3年7月1日から令和4年9月30日までの間、再支給の条件について変更がありました。(期間特例)

※令和3年6月11日から令和4年12月31日までの間、職業訓練受講給付金との併給についての取り扱いに変更がありました。(期間特例)
※令和3年7月1日から令和4年12月31日までの間、再支給の条件について変更がありました。(期間特例)

※令和3年6月11日から令和5年3月31日までの間、職業訓練受講給付金との併給についての取り扱いに変更がありました。(期間特例)
※令和3年7月1日から令和5年3月31日までの間、再支給の条件について変更がありました。(期間特例)

※令和5年4月1日から求職活動等の要件、職業訓練受講給付金との併給についての取り扱いに変更がありました。

1 主な要件

下記の3つすべてに当てはまる方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性があるため、福祉相談支援課に相談してください。

  1. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内、またはやむを得ない休業などにより、収入を得る機会が減少している。
  2. 資産が一定額以内(※下記「3 資産額」を参照)であり、収入基準額(※下記「4 収入基準額」を参照)を超える収入を得ていない。
  3. 離職等の前に、世帯生計を主として維持していた。

※その他の要件などについては、福祉相談支援課くらしごとセンターにお問い合わせください。

2 支給額(上限)

  • 単身世帯:39,000円
  • 2人世帯:47,000円
  • 3人から5人世帯:51,000円

共益費、光熱水費、駐車場代などは対象外です。

3 資産額

資産とは預貯金、現金、債券、株式、投資信託をいいます。資産額はそれらの合計になります。(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。)

生命保険、個人年金保険などは含みません。また、負債がある場合でも、相殺はしません。

  • 単身世帯:504,000円以内
  • 2人世帯:780,000円以内
  • 3人以上世帯:1,000,000円以内

4 収入基準額

申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。

また、収入が基準額を超えており、かつ収入基準額以下の場合は、一部支給となります。

収入基準額=基準額+家賃額(上限あり)

  • 単身世帯:収入基準額=基準額84,000円+家賃額(上限額39,000円) 合計123,000円
  • 2人世帯:収入基準額=基準額130,000円+家賃額(上限額47,000円) 合計177,000円
  • 3人世帯:収入基準額=基準額172,000円+家賃額(上限額51,000円) 合計223,000円
  • 4人世帯:収入基準額=基準額214,000円+家賃額(上限額51,000円) 合計265,000円
  • 5人世帯:収入基準額=基準額255,000円+家賃額(上限額51,000円) 合計306,000円

※収入基準額は家賃額により、合計額が変わります。

収入算定の主なもの

  • 就労などの収入
    給与収入の場合は、社会保険料など天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます。)
    自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
    毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3ヶ月間の収入額の平均に基づき推計します。
  • 公的給付など
    雇用保険の失業等給付、各種年金、親族等からの継続的な仕送り、養育費など。年金など複数月分の金額が一括で支給される給付などについては、月額で算定します。
    特定の目的のために支給される手当・給付(児童手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等)、各種保険金の受取、一時的な収入(一括で支払われる慰謝料、退職金等)は収入として算定しません。

5 申請に必要な書類

  1. 印鑑(ご本人の署名でも可)
  2. 本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、在留カード等。顔写真が無い書類の場合は2点必要。)
  3. 2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し又はご本人の都合などによらず給与などの収入が減少したことが分かる書類
  4. 申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳などの写し)
  5. 金融資産(預金額など)が確認できる書類(金融機関の通帳など)の写し
  6. 住宅状況通知書(現在お住まいの賃貸住宅の大家さんや管理会社などに記入してもらう必要があります。)及び賃貸借契約の写し
  7. 予定住宅通知書(新たにお住まいの予定の賃貸住宅の不動産媒介業者などに記入してもらう必要があります。)

※4、5は、申請者及び同一の世帯に属する方の分全てが必要です。

※現在お住まいの賃貸住宅がある方は1から6が必要です。

※既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探す方は1から5と7が必要です。

【記入例】入居住宅に関する状況通知書 (PDF:224KB)

相談窓口での申請受付のほか、郵送での申請も可能です。郵送申請をご希望される方は福祉相談支援課くらしごとセンターにご連絡ください。受給要件などを確認の上、郵送申請についてご案内いたします。

  • 問い合わせ先:福祉相談支援課くらしごとセンター
  • 受付日時:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分
  • 電話:072-674-7767

6 受給中における求職活動など

住居確保給付金の支給が決定されると、受給される方の状況に合わせて以下の求職活動等を行っていただく必要があります。

【離職・廃業・休業等(就労を目指す方)】

  1. くらしごとセンターとの面談等(毎月4回以上)
  2. ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での職業相談等(毎月2回以上)
  3. 企業等への応募、面接(原則週1回以上)
  4. 生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等)

【休業等(自営業者で事業再生等を目指す方)】

  1. くらしごとセンターとの面談等(毎月4回以上)
  2. 経営相談先での経営相談(原則毎月1回)
  3. 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(毎月1回以上)
  4. 生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等)

 ※再延長期間における求職活動については、すべての申請者において【離職・廃業・休業等(就労を目指す方)】による求職活動を行います。

毎月の求職活動等に関するご報告は、住居確保給付金を受給される方の状況に合わせて、下記様式にて行っていただく必要があります。

7 住居確保給付金相談コールセンターについて

全国から住居確保給付金のお問合せがあることから、厚生労働省が「住居確保給付金相談コールセンター」を設置しています。

制度に関するご質問等は、コールセンターまでお問合せください。

(個別の相談や申請は福祉相談支援課くらしごとセンターでの受付となります。)

住居確保給付金相談コールセンター

電話番号 0120-23-5572

受付時間 9時から21時(土日・祝日含む)

 

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