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障がい者差別解消に関する取組

ページID:002455 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

障がいを理由とする差別に関する相談につきましては、市役所の各窓口にご相談ください。

相談内容に応じて、その相談内容を所管する窓口にご案内する場合もあります。

また、障害者差別解消法が施行されたことに伴い、本市職員が適切に対応するための職員対応要領を以下のとおり策定しました。

高槻市市長事務部局、行政委員会(教育委員会を除く)及び議会事務局職員向け対応要領

高槻市教育委員会職員向け対応要領

高槻市交通部職員向け対応要領

高槻市水道部職員向け対応要領

高槻市消防本部職員向け対応要領

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