ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

障害者差別解消法

ページID:002454 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、平成28年4月1日に施行されました。

すべての人が障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに尊重しながら共に生きていく社会を実現することを目的にしています。

障がいを理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい、豊かなまちをつくっていきましょう。

障がいを理由とする差別とは

障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別を解消するため、「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮の提供」について定めています。

「不当な差別的取扱いの禁止」は、行政機関、民間事業者ともに法的義務、「合理的配慮の提供」は、行政機関は法的義務、民間事業者は努力義務となっていましたが、令和3年5月の障害者差別解消法の改正により、民間事業者も努力義務から義務化されることになりました。(令和6年4月1日から施行)。

【法律上規定について(改正後)】

 

行政機関等

事業者

不当な差別的取扱い

禁止(してはいけません)

禁止(してはいけません)

合理的配慮の提供

義務(しなければなりません)

努力義務(努めなければなりません)

⇒義務(しなければなりません)

不当な差別的取扱い

・障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けるような行為をいいます。

合理的配慮の提供

・障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示された場合には、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

・合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解しあいながら共に対応案を検討することが重要です。

 

本市の取組について

本市の取組については、下記のページをご覧ください。

高槻市の取組について