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生活保護に関する特定個人情報保護評価書

ページID:002446 更新日:2024年7月2日更新 印刷ページ表示

特定個人情報保護評価書

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下「マイナンバー法」という。)においては、特定個人情報ファイル(個人番号(マイナンバー)を含む個人情報の集合物のこと。)を保有する場合に、個人のプライバシーに与える影響を事前に評価する「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表しなければならないこととされています。
今般、以下のとおり特定個人情報保護評価書を作成しましたので、公表します。

※ 特定個人情報保護評価では、事務の対象人数等によって作成すべき評価書が区別されており、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」及び「全項目評価書」の3種類があります。

生活保護事務に係る基礎項目評価書 (PDF:167KB)

 

条例事務における他の行政機関等との情報連携について

マイナンバー制度では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する事務(法定事務)のほか、条例で規定した事務(条例事務)であって、事務の目的、内容等が法定事務に準ずるものとして個人情報保護委員会が承認したものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携ができることとされています。

当課では、次の事務について個人情報保護委員会から承認を得たことから、他の行政機関等と情報連携を行うこととしています。

<情報連携を行う条例事務>

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

個人情報保護委員会から承認された届出書(PDF:164.1KB)

<根拠規範>

高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)

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