本文
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画の届出書
申請書名
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画の届出書(PDF:32.1KB)
内容
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2に基づき、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型のサービス)を位置づける場合には、利用の妥当性を検討し、居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、市に対し居宅サービス計画の届出が必要です。
なお、本届出については、確認及び検証を行ったあと、多職種による検討会を開催し、必要に応じて、検討会に出席いただく場合があります。
必要書類
- 本届出書
- 利用者基本情報
- アセスメント
- 居宅サービス計画書(第1から3表)
- サービス担当者会議の要点
- 居宅介護支援経過
- サービス利用票及び別表
- モニタリング記録
※2から8については、写しを提出してください(提出書類は返却できません)。
※6、8については、計画作成・変更前の概ね3カ月分程度をご提出ください。
提出期限
居宅サービス計画を作成または変更(軽微な変更を除く)した月の翌月の末日
届出対象
平成30年10月1日以降に作成または変更した「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型※)」を位置づけた居宅サービス計画書
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※ただし身体介護が混在するサービスは除く
(例)身体1生活2は含まない
届出方法
長寿介護課窓口に来庁または郵送