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介護保険最新情報Vol.836問5の取扱い

ページID:005788 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険最新情報Vol.836「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」が、厚生労働省から発出されました。

最新情報の問5の取扱いについて、ご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

居宅介護支援費の請求について

Q1.対象期間はいつからか?

A1.令和2年5月サービス利用分から適用されます。また、臨時的な取扱いについては、事務連絡を発出した月から適用されるため、さかのぼりは不可となります。

Q2.請求可能な場合は?

A2.モニタリングを行い、ケアプランを作成し、利用者の同意を得て、サービス利用票及びサービス提供票を利用者及び事業所に渡している状態で、直前または当日に利用をやめた場合、居宅介護支援費の請求が可能となります。モニタリング時に利用者から利用しない旨を伝えられた場合等は請求不可となります。

参考

介護保険最新情報Vol.836(PDF:278.9KB)

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