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被保険者が死亡した場合の手続きについて

ページID:151826 更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示
介護保険の被保険者がお亡くなりになられた場合は、お持ちの介護保険被保険者証などの証書類を返却してください。また、あわせて以下のようなお手続きについてご確認ください。

介護保険被保険者証等の返却 

亡くなられた方が、以下の資格証をお持ちの場合、市役所に持参または郵送にてご返却ください。

  • ・介護保険被保険者証
  • ・介護保険負担割合証
  • ・介護保険負担限度額認定証

要介護認定・要支援認定申請の取下げ(申請中の方のみ)

要介護認定・要支援認定を申請中であり、介護サービスの利用がない等、認定を受ける必要がなくなった場合は、下記のリンク先から申請の取下げ手続きをお願いいたします。

ただし、認定調査の実施より前に亡くなられた場合は、取下げ手続きは不要です。

書類送付先の確認について

介護保険関係の書類について、高額介護サービス費の申請など、亡くなった後も手続きが発生する場合があります。書類の送付先の変更が必要な方は、下記リンク先から変更手続きをお願いいたします。

高額介護サービス費等の振込先口座変更について

高額介護サービス費等の支給を受けられていた場合は、振込先口座を相続人様の口座に変更する必要があります。お手続きについては、長寿介護課までお問い合わせください。