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国民健康保険資格喪失後の受診による医療費返納のお願い

ページID:002403 更新日:2025年7月15日更新 印刷ページ表示

国民健康保険給付費の返納とは

高槻市の国民健康保険被保険者証、資格確認書を使用して保険医療機関等を受診した場合は、保険医療機関等の窓口で自己負担分(2割または3割)を支払い、残りの保険給付分(7割または8割)は、高槻市が保険医療機関等に支払います。

高槻市の国民健康保険(以下「高槻市国保」という。)の資格喪失後に高槻市国保を使用して保険医療機関等を受診した場合は、本来は受診日時点で加入している健康保険(以下「社会保険等」という。)が負担するべき保険給付分(7割または8割)を高槻市国保が負担(立替)していることになります。この場合、高槻市国保が負担した保険給付分は不当利得となり、世帯主に返還請求を行います。

その他、修正申告等により所得が更正されて自己負担額が変更になり、差額が発生した場合においても返還請求を行います。

返納方法

保険者間調整を行うことができるとき

受診日時点で加入している健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)のときには、保険者間調整(高槻市国保と社会保険等との間で直接医療費のやり取りをすること)を行います。

該当する人には、受診月から3ヵ月後以降に高槻市国民健康保険課から「国民健康保険資格喪失後受診に伴う返納金精算に係る同意書」と「療養費申請書」をお送りいたしますので、必要事項を記入のうえ提出いただければ、返納金の支払いは原則不要となります。

※第三者行為(交通事故等)の疑いがある場合等、保険者間調整ができないことがあります。

※保険者間調整を利用しても返納金の全てを精算できない場合には、差額分をお支払いいただくことがあります。

保険者間調整ができないとき

該当する人には、受診月から3ヵ月後以降に高槻市国民健康保険課から「保険給付費返納金納入書」(以下「納入書」という。)をお送りいたします。納入書の裏面に記載された金融機関の窓口で、指定期日までに納付してください。なお、医療費の返納が著しく遅れると、延滞金が加算されたり、社会保険等への療養費支給申請が時効(診療を受けた日の翌日から2年)を迎えて精算ができなくなる場合があります。

※コンビニエンスストアでの納付、電子マネーやクレジットカードでの納付はご利用いただけません。

※社会保険等へ療養費の申請を行う際にレセプト(診療報酬明細書等)が必要となります。お支払い後に、高槻市国民健康保険課にご連絡いただければ、窓口にてお渡しまたは世帯主のご自宅にお送りいたします。

※お支払い時の領収書(支払い時に金融機関で収納印を押印したものが渡されます)は、社会保険等へ療養費の申請を行う際に必要です。紛失しないように大切に保管してください。

社会保険等への療養費支給申請

高槻市国保へ返納した医療費は、診療を受けた日の翌日から2年以内に社会保険等へ療養費の申請を行うことで、払い戻しを受けることができる場合があります。申請時に必要となる書類や詳しい内容については、事前に申請先となる社会保険等へご確認ください。

医療費の返納を防ぐために

高槻市国保の資格喪失後に高槻市国保を使用して保険医療機関等を受診された場合の医療費返納に伴う手続きは、一時的な支払いや各種申請手続きによる経済的・時間的な負担がかかります。また、返還金額は総医療費の7割または8割となるため、遡る期間や療養の内容によっては高額になることもあります。

就職や引越し等で他の健康保険に加入した日以降は高槻市国保を使用できませんので保険医療機関等に切替中であることをお伝えください。高槻市外へ転出した場合は、転出日として届け出した日以降は高槻市国保の被保険者証、資格確認書等は使用できません。

また、他の健康保険に加入して新しい資格確認書または資格情報のお知らせ等が届き次第、高槻市国保の脱退手続きをしてください。

※高槻市国保の脱退手続きに関してはこちらをご確認ください。

 国民健康保険手続き