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新しい健康保険の資格取得日以降に国保保険証を使った場合は医療費の返納を

ページID:002403 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

就職や引っ越しなどで、高槻市国民健康保険からほかの健康保険に入った人は、新しい健康保険の資格取得日から高槻市国民健康保険被保険者証は使用できません。新しい健康保険証が届いた日からではありませんので、ご注意ください。

新しい健康保険証が届き次第、高槻市国民健康保険の脱退手続きをしてください。高槻市国民健康保険の脱退手続きは、新しい健康保険証を持って直接、国民健康保険課(高槻市役所本館1階9番窓口)へお越しください。なお、郵送での申請も可能です。

ほかの健康保険の資格取得日以降に高槻市国民健康保険被保険者証を使用し受診した場合、受診月から3ヵ月後以降に納付書を送付するので、高槻市国民健康保険で負担した医療費を返納してください。

※ 新しい健康保険証がお手元に届くまでの間に保険医療機関等を受診する場合は、新保険者で保険証に代わる証明書などが発行される場合があります。詳しくは、新しい健康保険証の発行元(勤務先など)へ問合せください。

問合せ先

医療費の返納について

国民健康保険課給付・後期チーム(電話:072-674-7079)
窓口:市役所本館1階11番窓口

高槻市国保の脱退手続きについて

国民健康保険課資格賦課チーム(電話:072-674-7075)
窓口:市役所本館1階9番窓口