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亡くなられたとき(国民健康保険の葬祭費支給)
葬祭費の支給
国民健康保険の被保険者が死亡されたとき、その人の葬儀を行った人に葬祭費として50,000円が支給されます。
ただし、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 葬儀の領収書
窓口で申請をする場合
国民健康保険被保険者証、葬儀を行った人の振込先金融機関の口座情報がわかるもの、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。
- 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)
- 富田支所・三箇牧支所・樫田支所
郵送で申請をする場合
こちらのページから申請書をダウンロードして、上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。
- 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム