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亡くなられたとき(国民健康保険の葬祭費支給)

ページID:002388 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

葬祭費の支給

国民健康保険の被保険者が死亡されたとき、その人の葬儀を行った人に葬祭費として50,000円が支給されます。

ただし、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの​

  • 葬儀の領収書

窓口で申請をする場合

国民健康保険被保険者証、葬儀を行った人の振込先金融機関の口座情報がわかるもの、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)
  • 富田支所・三箇牧支所・樫田支所

郵送で申請をする場合

こちらのページから申請書をダウンロードして、上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム