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後期高齢者医療制度の対象者
高槻市民で、以下に該当する方です。
対象となる方
75歳以上の方(注釈:1)
いつから
75歳の誕生日から
対象となる方
65歳から74歳の方で、申請により広域連合が一定の障がい(注釈2)があると認めた方
いつから
広域連合の認定を受けた日から
注釈1:75歳以上の方は、74歳までに加入されていた医療保険の種別にかかわらず、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
注釈2:一定の障がいとは?
- 身体障がい者手帳1級、2級、3級及び4級のうち音声・言語障がいの方と下肢機能障がいの一部の方
- 知的障がいの程度がA(重度)の判定をうけた方
- 精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)1級または2級所持者
- 国民年金法による障がいの程度が1級または2級の方
ご注意
- 生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。(適用除外)
- 一定の障がいがあると認定された65歳から74歳の方は、認定後も75歳になるまでは、被保険者の資格の申請を撤回できます。
ただし、撤回届けを提出することと、他の医療保険への加入が必要です。 - 被保険者が、他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。
ただし、福祉施設入所や長期入院などにより他の都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。(住所地特例) - 被用者保険に加入していた被保険者本人、またはその被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤務先などを通じて資格喪失などの届けを行なってください。
また、その扶養家族で75歳未満の方は、他の方の健康保険の被扶養者になられるか、または国民健康保険などに加入することになりますので、他の方の健康保険や高槻市の窓口などで必要な手続きを行なってください。
手続きには、印かん(認印)と、加入していた保険の資格喪失証明書等が必要です。