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後期高齢者医療制度の被保険者
被保険者
次のいずれかに該当する人は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
- 高槻市にお住いの75歳以上の人(75歳誕生日の当日から)
- 高槻市にお住いの65歳から74歳の人で、申請により広域連合が一定の障がいがあると認めた人(大阪府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から)
一定の障がいとは
- 身体障がい者手帳1級、2級、3級所持者及び4級のうち音声・言語障がいの人と下肢機能障がいの一部の人
- 療育手帳A所持者
- 精神障がい者保健福祉手帳1級または2級所持者
- 国民年金法等における障がいの程度が1級または2級の人
障がい認定申請の撤回について
一定の障がいがあると大阪府後期高齢者医療広域連合に認定された人であっても、認定後も75歳になるまでは、障がい認定の撤回届を提出することにより、被保険者資格を撤回できます。ただし、他の医療保険への加入が必要となります。
なお、撤回届の提出により、身体障がい者手帳などが無効になることはありません。
ご注意
- 75歳誕生日の当日からは、74歳までに加入されていた医療保険の種別にかかわらず、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
- 生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。(適用除外)
- 被保険者が、他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。
ただし、福祉施設入所や長期入院などにより他の都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。また、平成30年4月1日以降に75歳になられる人、または、65歳から74歳の一定の障がいがあると大阪府後期高齢者医療広域連合に認定された人で、他の都道府県の福祉施設や病院などに住所があり、高槻市国民健康保険に加入していた場合は、大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。(住所地特例) - 被用者保険に加入していた人が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤務先などを通じて資格喪失などの手続きをしてください。また、その人の扶養家族で75歳未満の人は、他の人の健康保険の被扶養者になられるか、または、国民健康保険などに加入していただくことになりますので、手続きをしてください。
※高槻市国民健康保険に加入する手続きに関してはこちらをご確認ください。