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国民健康保険料の滞納と納付相談
保険料の払い忘れにご注意ください!
保険料を滞納すると
保険料を滞納すると、督促状や催告書が送付され、延滞金が課される場合があります。
さらに滞納が続くと特別療養費の対象となり、保険給付の全部または一部が差し止められたり、滞納処分を受けることがあります。
特別療養費について
保険料を1年以上滞納したことについて、特別な事情が認められない場合、医療費を一旦全額自己負担しなければならないもので、後日申請により患者負担分を除いた額を払い戻すものです。
資格証明書について
保険料を1年以上滞納したことについて、特別な事情が認められない場合、通常の被保険者証に替えて「資格証明書」が交付されます。
これは、医療費を一旦全額自己負担しなければならないもので、後日申請により患者負担分を除いた額を払い戻すものです。
※令和6年12月2日以降新規発行しておりません。
滞納処分について
保険料を滞納し続けていると、滞納処分を受けることがあります。滞納処分を受けると、所有している財産を失うだけでなく、社会的信用も失ってしまうことになりかねません。
保険料の納付が困難な場合はそのまま放置せず、できるだけ早期の納付相談をお願いします。
状況により、分割納付が認められる場合があります。
保険料の徴収猶予
納付義務者が、下記の1.から4.の理由のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に徴収(納付)が最長6か月猶予される場合があります。保険料の納付が困難な場合は、ご相談ください。
- 納付義務者がその資産について災害を受け、またはその資産が盗まれたとき。
- 納付義務者がその事業または業務を廃止し、または休止したとき。
- 納付義務者がその事業または業務について大きな損害を受けたとき。
- 前各号に掲げる理由に類する理由があるとき。