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移送費の支給(国民健康保険)

ページID:120770 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

移送費の支給

病気や怪我により移動が困難な患者が、医師の指示により移送されたときに、次の要件を全て満たす場合は、申請により支給決定されれば、国が定めた基準に基づく額が支給されます。

ただし、移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。

支給要件

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 患者が療養の原因である病気、怪我により移動が困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと

申請に必要なもの​

  • 医師の意見書(原本)
  • 領収書
  • 移送に要した経路が確認できるもの

窓口で申請をする場合

国民健康保険被保険者証、世帯主の振込先金融機関の口座情報がわかるもの、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)

注意事項

  • 通院など一時的、緊急的と認められない場合は支給対象になりません。