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【障がい福祉サービス事業】就労継続支援A型事業における利用者負担減免措置のご案内

ページID:085218 更新日:2023年1月25日更新 印刷ページ表示

就労継続支援A型事業における利用者負担減免措置の届出について

概要

就労継続支援A型の利用者については、他の障がい福祉サービスを利用した場合と同様に、利用料として一割の利用者負担を求めることが原則です。
しかしながら、事業者と障がい者の間で雇用関係が結ばれており、事業者から労働の対価として、賃金が支払われる特別な関係にあること、また、障がい者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障がい者雇用率を超えて障がい者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金等が支給されていること等を考慮する必要があるので、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することができます。

就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱について (PDF:105KB)

様式等

​この届出を行う場合は、給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表とあわせて提出が必要になります。

​​【障がい福祉サービス事業者等給付費等算定に係る体制等に関する届出書】申請書等様式ダウンロード

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