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老人福祉法及び社会福祉法に基づく施設の変更の届出等のご案内

ページID:058796 更新日:2022年4月13日更新 印刷ページ表示

特別養護老人ホーム・養護老人ホームの変更届については、老人福祉法第15条の2第2項の規定により、あらかじめ届出が必要です。また、施設の廃止、休止若しくは入所定員の減少または入所定員の増加については、廃止等の日の1月前までに認可申請が必要です。

軽費老人ホームの変更届については、社会福祉法第63条第1項の規定により、変更の日から1月以内に届出が必要です。

介護保険法の介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護または地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、改めて介護保険法による変更届が必要ですので、変更の日から10日以内に届出をしてください。詳細は下記の【介護保険】変更・休止・廃止の届出のご案内のページに掲載している「介護保険事業所等に係る変更届出等の案内」をご覧ください。

特別養護老人ホーム・養護老人ホームの変更届等

特別養護老人ホーム・養護老人ホームの変更届等について (WORD:40KB)

軽費老人ホームの変更届

軽費老人ホームの変更届について (WORD:39KB)

変更の届出について

介護保険法の介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護または地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、改めて介護保険法による変更届が必要ですので、変更の日から10日以内に届出をしてください。

【介護保険】変更・休止・廃止の届出のご案内

届出書類について

届出に必要な書類は、下記の申請書等ダウンロードのページに掲載されています。

【介護保険】申請書等様式ダウンロード