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指定障がい児通所支援事業者の指定の取消の公表(令和3年9月24日)

ページID:002362 更新日:2023年4月14日更新 印刷ページ表示

高槻市は、児童福祉法(以下「法」という。)に基づき、次の指定障がい児通所支援事業者の指定取消処分の決定を行いましたのでお知らせします。

一般社団法人日本インクルーシブ

1 対象事業者

  1. 法人名 一般社団法人日本インクルーシブ
  2. 代表者 代表理事 柴山 奈穂子(しばやま なほこ)
  3. 所在地 高槻市古曽部町1丁目1番8号

2 対象事業所

  1. 事業所名 放課後等デイサービス Step
  2. 事業の種類 放課後等デイサービス
  3. 所在地 高槻市城西町11-11米良ビル2-B
  4. 指定日 令和3年5月1日

3 処分年月日

令和3年9月24日

4 指定取消年月日(効力発生年月日)

令和3年9月30日

5 処分理由

  1. 事業者が指定日から令和3年6月までの間に、実際に事業所に児童指導員として配置した3名の内2名について、その資格を証する実務経験証明書が虚偽の文書(他法人名で無断に作成したものを含む。)と確認され、児童指導員の資格を有することが確認できないことから、市が条例で定める人員基準を満たしていない。(法第21条の5の24第1項第3号に該当)

  2. 事業者は、令和3年5月に指定を受けたところ、指定申請文書に児童指導員として記載した3名の内1名について、虚偽の実務経験証明書を提出し、他の2名について、実際には配置せずに、同じ法人代表者が運営する別法人の事業所に配置していた。結果として1.のとおり人員基準を満たしておらず、指定申請で人員基準を満たすかのように事実を偽る文書を作成して、不正の手段により指定を受けた。(法第21条の5の24第1項第8号に該当)
  3. 事業者は市の監査において、事実と異なる勤務表及び雇用契約書を提出し、虚偽の報告をした。(法第21条の5の24第1項第6号に該当)

6 処分に伴う経済上の措置

事業者は市が条例で定める基準を満たさないにもかかわらず、虚偽の文書を用いて不正の手段により指定を受けている。本来は指定を受けられず、障がい児通所支援給付費の請求をできなかった事業者であることから、これまでに事業者に支払われた障がい児通所支援給付費の全額について返還を求めるほか、法第57条の2第2項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額の加算金についても支払いを求める。

(予定している返還額等)
高槻市 返還金168万6千円 加算金67万4千円 合計236万円

株式会社インクルーシブ

1 対象事業者

  1. 法人名 株式会社インクルーシブ
  2. 代表者 代表取締役 柴山 奈穂子(しばやま なほこ)
  3. 所在地 高槻市古曽部町1丁目1番8号

2 対象事業所

(1)放課後等デイサービス えーる

  1. 事業所名 放課後等デイサービス えーる
  2. 事業の種類 放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
  3. 所在地 高槻市城西町11-11
  4. 指定日 平成29年10月1日(放課後等デイサービス)、令和3年2月1日(保育所等訪問支援)

(2)放課後等デイサービス りーふ

  1. 事業所名 放課後等デイサービス りーふ
  2. 事業の種類 放課後等デイサービス
  3. 所在地 高槻市古曽部町1丁目1番8号102号室
  4. 指定日 令和2年10月1日

3 処分年月日

令和3年9月24日

4 指定取消年月日(効力発生年月日)

令和3年9月30日

5 処分理由

(1)放課後等デイサービス えーる

  1. 事業者が令和2年10月から令和3年4月までの間に事業所に児童指導員として配置していた4名全員について、その資格を証する実務経験証明書が虚偽の文書(他法人名で無断に作成したものを含む。)と確認され、児童指導員の資格を有することが確認できない。令和3年5月から6月までの間に、児童指導員として配置していた4名のうち3名についても同様である。よって、事業者は、令和2年10月から令和3年6月までの間、市が条例で定める人員基準を満たしていない。(法第21条の5の24第1項第3号に該当)
  2. 事業者は、1.のとおり人員基準を満たしていないにもかかわらず、人員欠如減算を適用せずに、障がい児通所支援給付費を請求し、また、算定要件を満たさない児童指導員等加配加算及び福祉専門職員配置等加算を請求するなど、障がい児通所支援給付費の請求について、不正があった。(法第21条の5の24第1項第5号に該当)
  3. 事業者は市の監査において、事実と異なる勤務表及び雇用契約書を提出し、虚偽の報告をした。(法第21条の5の24第1項第6号に該当)
  4. 法人代表者、管理者及び一部従業者は、市の監査において、従業者の実務経験及び勤務状況の一部について、事実とは異なる虚偽の答弁をした。(法第21条の5の24第1項第7号に該当)
  5. (保育所等訪問支援事業)一体的に運営されている指定放課後等デイサービス事業において、指定取消処分に相当する法令違反が認められた。(法第21条の5の24第1項第9号に該当)

(2)放課後等デイサービス りーふ

  1. 事業者が令和3年5月から6月までの間に事業所に児童指導員として配置していた4名のうち2名について、その資格を証する実務経験証明書が虚偽の文書と確認され、児童指導員の資格を有することが確認できない。よって、事業者は令和3年5月から6月までの間、市が条例で定める人員基準を満たしていない。(法第21条の5の24第1項第3号に該当)
  2. 事業者は、1.のとおり人員基準を満たしていないにもかかわらず、人員欠如減算を算定せずに障がい児通所支援給付費を請求し、あわせて、算定要件を満たさない児童指導員等加配加算及び福祉専門職員配置等加算を請求するなど、障がい児通所支援給付費の請求について不正があった。(法第21条の5の24第1項第5号に該当)
  3. 事業者は市の監査において、事実と異なる勤務表及び雇用契約書を提出し、虚偽の報告をした。(法第21条の5の24第1項第6号に該当)
  4. 法人代表者、管理者及び一部従業者は、市の監査において、従業者の実務経験及び勤務状況の一部について事実とは異なる虚偽の答弁をした。(法第21条の5の24第1項第7号に該当)

6 処分に伴う経済上の措置

令和2年10月から令和3年6月までの間に、事業者が不正に受給した障がい児通所支援給付費(人員欠如減算、児童指導員等加配加算及び福祉専門職員配置等加算に関する費用)について、返還を求めるほか、法第57条の2第2項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額の加算金についても支払いを求める。

(予定している返還額等)
高槻市 返還金 1501万8千円 加算金 600万7千円 合計2102万5千円