本文
税額控除対象法人(社会福祉法人)に係る申請様式等
税額控除対象法人について
個人が、租税特別措置法上の一定の要件を満たした社会福祉法人(以下、「税額控除対象法人」という。)へ寄附金を支出した場合、その寄附金について、所得控除制度と税額控除制度のいずれかの適用を受けることができます。
社会福祉法人が税額控除対象法人になるためには、所轄庁(市長)からその要件を満たしている旨の証明を受ける必要があります。
なお、税額控除に係る証明書の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。有効期間内は、原則として、税額控除に係る新たな書類を提出する必要はありません。
制度の詳細等については、下記の資料をご参照ください。
申請様式
申請に係る様式は以下のとおりです。
手数料について
税額控除に係る証明書の交付には、通常は手数料が必要ですが、高槻市手数料条例施行規則第4条の規定により、証明手数料の免除申請が可能です。
免除を希望される場合は、下記を参考に申請手続きを行ってください。

