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税額控除対象法人(社会福祉法人)に係る申請様式等
税額控除対象法人について
租税特別措置法上の一定の要件を満たした社会福祉法人(以下、「税額控除対象法人」という。)に個人が寄附金を支出した場合、その寄附金について、所得控除制度と税額控除制度のいずれかを受けることができます。
社会福祉法人が税額控除対象法人になるためには、その要件を満たすものであることを証する所轄庁(市長)の証明書(税額控除に係る証明書)の交付を受ける必要があります。
なお、税額控除に係る証明書の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。有効期間内は、原則として、税額控除に係る新たな書類の提出は、必要ありません。
制度の詳細等については、下記の資料をご参照ください。
申請様式
申請に係る様式は以下の通りです。
手数料について
証明書(税額控除に係る証明書)の交付については、通常手数料が必要ですが、高槻市手数料条例施行規則第4条の規定により、証明手数料の免除申請が可能です。