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社会福祉法人が不動産使用証明を受ける場合の手続き

ページID:002352 更新日:2023年9月6日更新 印刷ページ表示

不動産使用証明について

社会福祉法人は、社会福祉事業に使用する建物の所有権または土地の権利の取得登記を申請する場合において、それらの不動産が社会福祉事業に使用するものであることを証する証明書(不動産使用証明願)を添付することにより、登録免許税の非課税措置を受けることができます。

不動産使用証明願の交付申請にあたっては、「作成上の注意」をご確認のうえ、必要書類を提出してください。

作成上の注意 (WORD:29KB)

不動産使用証明願

不動産証明願は2部提出が必要です。

実施する事業によって様式が異なりますので、ご注意ください。

添付書類(参考)

添付書類は各1部ご提出をお願い致します。

手数料について

証明書(不動産使用証明願)の交付については、通常手数料が必要ですが、高槻市手数料条例施行規則第4条の規定により、証明手数料の免除申請が可能です。

下記を参考に申請してください。実施する事業によって様式が異なりますので、ご注意ください。