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指定障がい福祉サービス事業者等に押印を求める手続きを見直しました

ページID:002349 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

指定障がい福祉サービス事業者等が市に提出する1の各種様式について、令和3年3月1日以降、押印を不要と取り扱います。

ホームページに掲載している各種様式や手続き案内は順次変更してまいりますので、当分の間、押印欄または押印の説明が残っておりますがご了承ください。

なお、本人の意思確認を直接的に行えないもの(実務経験証明書等)や文書の真正性の担保が必要なものについては、押印または署名(自署)が必要と取り扱います。

1 押印を不要と取り扱う手続き

指定(開発許可・登録・更新)申請、事業開始届、変更届、給付費算定に係る届出書、廃止(休止・再開)届、事故報告書、業務管理体制の整備に関する届出等

2 押印または署名(自署)を必要とするもの

実務経験証明書、経歴書等