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【介護保険】新規指定申請のご案内

ページID:002309 更新日:2024年1月11日更新 印刷ページ表示

介護保険事業者等の新規指定申請に関する説明及び必要な書類等は下記のとおりです。

新規指定申請等について

介護保険事業所等の新規指定申請等について (WORD:114KB)

申請・事前協議書類について

申請・事前協議に必要な書類は、下記の申請書等ダウンロードのページに掲載されています。

【介護保険】申請書等様式ダウンロード

事前協議について

申請にあたり、すべてのサービスについて協議が必要です。新規指定申請の案内をご確認の上、来庁により協議を行ってください。

来庁の際は、必ず事前に予約を行ってください。

申請に当たっての注意事項

申請書の提出方法

申請書は、来庁により提出してください。(指定権者が特段の案内を行った場合を除く。)

来庁の際は、必ず事前に予約を行ってください。

申請書の控えの返却を希望する場合

申請書の控えに収受確認印が必要な場合は、別で控えを作成し提出してください。

郵送による場合であって控えの返送を希望する場合は、返信用封筒と必要事項を記入した変更届確認書(郵送用)を同封してください。

その他の注意事項

新規申請等の案内に記載されている申請期限、必要書類及び申請方法を守っていただき、申請を行ってください。

申請に当たって事業者が守るべき基準について

申請に当たっては、事業者は定められた基準を守っていただく必要があります。次の基準条例等及びチェックリストを用いて確認を行ってください。

【介護保険】自主点検表

なお、第一号事業に係る基準等は、長寿介護課(072-674-7166)の要綱により定められているため、詳細はリンク先(「介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)のご説明とお知らせ」)の長寿介護課のページを参照してください。

介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)のご説明とお知らせ

参考資料