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【介護保険】業務管理体制の届出のご案内

ページID:002300 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

介護保険法の規定により、介護保険事業者は、法令遵守責任者を定める等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められています。

事業者が整備すべき事項について

事業所・施設の数 1以上20未満 20以上100未満 100以上






法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(法令遵守責任者)の選任 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(法令遵守責任者)の選任 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(法令遵守責任者)の選任
業務が法令に適合することを確保するための規定(法令遵守規程)の整備 業務が法令に適合することを確保するための規定(法令遵守規程)の整備
業務執行の状況の監査を定期的に実施
  • 例えば認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は2とします。
  • みなし指定事業所(病院等が行う居宅サービス【居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション】であって、健康保険法の規定により保険医療機関または保険薬局の指定があったときに介護保険法の指定があったものとみなされている事業所)は除きます。
  • 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除きます。

届出先について

指定事業所がすべて高槻市内に所在する事業者の場合

高槻市への届出が必要で、窓口は福祉指導課となります。

指定事業所が高槻市外にもある事業者の場合

事業所・施設の所在状況によって、届出先は次の表のとおりとされていますので、ご対応をお願いします。

事業所・施設の所在状況 届出先
3つ以上の地方厚生局の区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2つ以上の都道府県、かつ、1または2の地方厚生局の区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事
1つの政令指定都市・中核市内に所在する事業者 所在地である市の長
地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定を受けている事業所が同一市町村内に所在する事業者 市町村長
上記以外の事業者 所在地の都道府県知事

必要な届出について

新規の届出

新規に業務管理体制を整備した場合(初めて介護保険事業所の指定を受けた場合)は、届出が必要です。

変更の届出

以下の事項に変更があった場合は、届出が必要です。

  • 法人の種別、名称
  • 主たる事務所の所在地、電話、Fax番号
  • 代表者氏名、生年月日
  • 代表者の住所、職名
  • 事業所名称等及び所在地
  • 整備すべき業務管理体制(法令遵守責任者等)
  • 事業所数が増加した場合(※)

※事業所数が増加した場合については、「事業者が整備する業務管理体制」の内容等に変更がなければ、届出は必要ありません。(以下の例参照)

(例1)事業所の新規指定によって事業所数が増えたが、20未満または100未満にとどまる場合

→整備すべき業務管理体制の区分が変わらないため、変更の届出は不要です。

(例2)高槻市内にのみ事業所が存在し、事業所の新規指定によって事業所数が20以上になった場合、または100以上になった場合

→整備すべき業務管理体制の区分が変わるため、新たに整備すべき事項に関する届出が必要です。
20以上になった場合は法令遵守規程の整備が、100以上になった場合は業務執行の状況の監査が必要となります。

(例3)高槻市内のみで事業を行っている事業者が、市外においても指定を受ける等、届出先が変わる場合

→郵送等による届出の場合は、前の届出先(例:高槻市)と、新しい届出先(例:大阪府等)の両方に届出が必要です。届出システムによる届出を行った場合は、一度の届出で双方の届出先に情報が伝達されます。

業務管理体制の整備に関する届出システムについて

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下「届出システム」という。)が構築されました。下記URLより操作マニュアルを確認のうえ、電子申請による届出をお願いします。

「業務管理体制の整備に関する届出システム」​https://www.laicomea.org/laicomea/<外部リンク>

【参考】介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出 (PDF:137KB)

なお、届出システム運用開始後も従来通り郵送等による届出は可能です。届出先が高槻市である事業所については、届出に必要な書類は以下のとおりです。変更が生じた場合は、遅滞なく福祉指導課に届出を行ってください。

業務管理体制に係る自主点検

自主点検は、事業者自らが業務管理体制の確認を行い、定期的に事業の運営状況を評価するためのものです。利用者へ適切なサービスを提供していただくため、年に1回以上の点検を行ってください。

介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査 自主点検表(EXCEL:42.2KB)

介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針) (PDF:1.23MB)

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