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通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイ)に係る届出・報告等のご案内

ページID:002297 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

指定通所介護事業所等において提供される、介護保険適用外の宿泊サービス(「お泊りデイ」と称されることもあります。以下単に「宿泊サービス」といいます。)については、下記のとおり取扱いが定められています。

宿泊サービスに係る事業の人員、設備及び運営に関する指針について

宿泊サービスを実施する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針が厚生労働省から示されており、この指針に基づき、高槻市内の指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合の要綱を定めています。介護保険適用外のサービスではありますが、要綱及び指針の内容を遵守し、適切なサービス提供に努められますようお願いいたします。

宿泊サービスを実施する場合の届出・報告等について

高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例(令和3年高槻市条例第42号)の規定に基づき、宿泊サービスを実施する場合は、下記のとおり届出・報告等の義務が定められています。

宿泊サービスを実施する場合の届出について

宿泊サービスを実施する場合は、市長に対して届出をする必要があります。

届出が必要となるのは、下記のような場合です。

  1. 宿泊サービスを開始する場合(事前の届出が必要)様式第1号
  2. (1)で届出た事項に変更が生じた場合(変更が生じたときから10日以内)様式第1号
  3. 宿泊サービスを休止または廃止する場合(1か月前までに事前の届出が必要)様式第2号
  4. (3)で休止した宿泊サービスを再開する場合(再開した時から10日以内)様式第2号

事故報告について

宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、市、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、次のとおり指定通所介護事業所等に準じて必要な措置を行うことが義務付けられています。

介護保険事業者等事故報告書

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