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救護施設等の設備及び運営に関する基準

ページID:002295 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

平成25年4月1日以降、救護施設等の設置者が遵守すべき事項については、本市条例に定める基準が適用されています。

下記のリンクは、本市の例規集における該当例規のページです。更新の頻度の関係から、最新の基準内容については、本ページ下部に掲載されている改正情報を参照の上、ご確認ください。

高槻市救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例

独自基準

救護施設等の設置者に関する基準

「高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)」の施行に伴い、市の事務及び事業からの暴力団の排除を図るものとされたため、救護施設等の設置者が暴力団または暴力団員等でないことが独自基準として定められています。

秘密保持等に係る規定の追加

職員による秘密の保持、施設による秘密保持のための必要な措置に係る規定を定めています。

事故発生時の対応に係る規定の追加

事故発生時の対応について、利用者の家族等への連絡を行うことや必要な措置を行うこと、その際の措置を記録すること等を明文化して定めています。

身体拘束等の禁止に係る規定の追加

やむを得ない場合を除き、身体拘束等を禁止するとともに、やむを得ず行う場合は、その態様、時間、状況、理由等を記録しなければならないこととしています。

職員の研修に係る規定の追加

救護施設等は、研修の機会を確保しなければならないことを明記しています。

根拠法

生活保護法(昭和25年法律第144号)

関係省令

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)

条例の解釈・適用について

本条例の解釈・適用については、「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について(昭和41年12月15日付け社施第335号厚生省社会局長通知)」等上記厚生省令の解釈通知等に定めるところによるものとします。

改正情報

基準条例に係る直近の改正は、ありません。