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【障がい福祉サービス事業・障がい児支援事業】福祉・介護職員処遇改善加算等のご案内

ページID:002273 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

福祉・介護職員等処遇改善加算等について

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算は、障がい福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に、平成24年度に創設されました。
その後、令和元年10月の消費税率引き上げに伴い、福祉・介護職員等特定処遇改善加算が創設され、令和4年10月には、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
さらに、令和6年6月からは、これらの加算が福祉・介護職員等処遇改善加算として一本化されます。

通知

Q&A

福祉・介護職員処遇改善加算等の手続きについて

福祉・介護職員処遇改善加算等を取得する事業者は、年度ごとに手続きが必要です。例年2月末日までに翌年度の計画書の届出7月末日までに前年度の実績報告書の提出をしていただきます。年度ごとの提出期日等の詳細は、毎年、ホームページ等でご案内いたします。
次に該当する事業者は、年度途中でも手続きが必要となりますのでご注意ください。

新たに加算の算定を受ける場合

新たに本加算の算定を受ける場合は、年度途中での加算の算定が可能です。加算を受けようとする月の前々月の末日(開庁日)までに計画書の届出を行ってください。
例えば、6月から加算算定を希望する場合、計画書は4月末日までに受理されることが必要です。

計画書の届出内容に変更が生じた場合

下記(1)から(6)のいずれかに該当する場合、処遇改善加算等変更届及び変更後の計画書の届出が必要です。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による障がい福祉サービス等処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 新規指定・廃止等により、事業所に増減があった場合
  3. 就業規則、給与規程等を改正(福祉・介護職員の処遇改善に関する内容に限る)した場合
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
  5. 特定加算に係る配置等要件に関する適合状況変更があり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合
  6. 別紙様式2-1の【基準額1から3】に変更がある場合

注意:加算に関する変更であることから、給付単位数が増える変更の場合、毎月15日までに届出を収受したものについては翌月から、16日以降に届出を収受したものについては翌々月からの適用となります。

高槻市所管の事業所がなくなった場合

廃止等により高槻市所管の事業所がなくなった場合、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書をご提出ください。
例えば4月末で廃止の場合、最終の支払いが6月になるので、実績報告書は8月末までにご提出ください。

特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃⾦⽔準(加算による賃⾦改善分を除く。)を引き下げた上で賃⾦改善を⾏う場合には、特別な事情に係る届出書(別紙様式4)を提出してください。

提出書類

下記からダウンロードして必要な書類をご提出ください。

【障がい福祉サービス事業・障がい児支援事業】福祉・介護職員処遇改善加算関係の様式

提出方法

郵送または高槻市簡易電子申込のいずれかにより届出ください。

(1)郵送の場合

次の住所あてに送付してください。

〒569-8501(住所記載不要)
⾼槻市 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム

(2)高槻市簡易電子申込を利用する場合

次のリンク先から「高槻市簡易電子申込」にアクセスし、指示に従って届出ファイルを添付し届出を行ってください。

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