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【障がい児通所支援事業】自己評価結果等の公表及び届出
1.自己評価結果等の公表について
指定障がい児通所支援事業者は、自ら提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないことが、定められています
対象事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価結果等とその改善の内容をインターネット等に公表した上で、その結果を高槻市へ届け出てください
令和6年7月4日付けで、こども家庭庁より「障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて」が示されました
令和6年度報酬改定においては
- 児童発達支援事業所と指定放課後等デイサービス事業所については、 自己評価及び保護者評価を行うとともに、自己評価及び保護者評価に加えて、評価を受けて図った改善の内容を公表しなければならないこと
- 保育所等訪問支援事業所については、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を行うとともに、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を受けて図った改善の内容を公表しなければならないこと
とされています
障がい児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ
【障がい児通所支援事業者】児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン及び保育所等訪問支援ガイドライン
評価表
- 児童発達支援 自己評価・保護者評価【別紙1から5】 (EXCEL:44KB)
- 放課後等デイサービス 自己評価・保護者評価 【別紙1から5】 (EXCEL:44KB)
- 保育所等訪問支援 自己評価・保護者評価・訪問先施設評価【別紙1から6】 (EXCEL:50KB)
公表時期
おおむね1年に1回以上
新規指定の事業所については、指定日から1年間は減算が適用されませんが、指定日から1年以内に自己評価等の公表の届出を行ってください
届出を行っていない場合は、指定を受けた後1年を経過した月から減算となります
公表方法
- 事業所の「従業者評価」、「保護者評価」、「訪問先施設の評価」(保育所等訪問支援のみ)及びそれらを踏まえた「事業所全体の自己評価」を公表してください
- インターネットの利用その他の方法により、広く公表してください(自社ホームページへの掲載または情報公表システムの活用など)
2.自己評価結果等の公表の届出について
事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価結果等をインターネット等に公表した上で、その結果を高槻市へ届け出てください。
対象事業
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
- 保育所等訪問支援
(共生型を含む)
届出時期
随時
※実施後すみやかに届け出てください
届出書類
- 自己評価結果等の公表にかかる届出書 (EXCEL:15KB)
- 公表している「従業者評価」、「保護者評価」、「訪問先施設の評価」(保育所等訪問支援のみ)、「事業所評価」
届出方法
郵送または高槻市簡易電子申込により届出ください
郵送提出先
〒569-0067
高槻市桃園町2番1号 総合センター14階
高槻市 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム
高槻市簡易電子申込
次のリンク先から「高槻市簡易電子申込」にアクセスし、指示に従って届出ファイルを添付し届出を行ってください
高槻市簡易電子申込<外部リンク>
3.自己評価結果等未公表減算について
自己評価結果等の公表について、おおむね1年に1回以上届出がない場合及び新規指定から1年以内に届出がない場合は、自己評価結果等未公表減算が適用されます
保育所等訪問支援事業所は、令和7年4月1日以降公表していない場合に、未公表減算が適用されます。
対象事業
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
- 保育所等訪問支援
(共生型を含む)
自己評価結果等未公表減算の算定単位数
所定単位数の100分の85
※所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数
自己評価結果等未公表減算が適用される場合の手続きについて
原則として、「給付費等算定に係る体制等に関する届出書兼体制等状況一覧表」により届出を行ってください。
【障がい福祉サービス事業者等給付費等算定に係る体制等に関する届出書】申請書等様式ダウンロード
届出がない場合でも、自己評価結果等未公表減算を指示する場合や、過去に遡って、自己評価結果等未公表減算の算定(返還)を指導することがあります。