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【障がい児通所支援事業】自己評価結果等の公表及び届出

ページID:002270 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

1.自己評価結果等の公表について

(令和元年7月10日掲載)
(令和3年11月15日更新)

指定障がい児通所支援事業者は、自ら提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないことが、定められています。
放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、事業者は自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられました。
対象事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価結果等とその改善の内容をインターネット等に公表した上で、その結果を高槻市へ届け出てください。
平成30年度報酬改定により、自己評価結果等の公表について届出がない場合は自己評価結果等未公表減算が適用されます。

対象事業

  • 放課後等デイサービス
  • 児童発達支援

(共生型を含む)

実施方法

「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」を参照してください
各ガイドライン「別添」に自己評価の流れや評価表のひな形等が示されています
児童発達支援と放課後等デイサービスを多機能型により実施する場合にあっても、それぞれのサービスごとに実施してください

評価表

各ガイドライン別添の事業者向け自己評価表及び保護者向け評価表を基本にして作成してください。加筆修正を行っても構いません

参考様式(児童発達支援)

参考様式(放課後等デイサービス)

自己評価等の流れ

ステップ1 職員による自己評価

  • 事業所の職員が「事業者向け児童発達支援(放課後等デイサービス)自己評価表」を用いて、事業所の支援の評価を行う
    (サービスごとに行ってください。)
  • その際、「はい」「いいえ」等にチェックするだけでなく、各項目について「工夫している点」、「課題や改善すべき点」等について自己評価する

ステップ2 保護者等による評価

  • 事業者から保護者等に対して、「保護者等向け児童発達支援(放課後等デイサービス)評価表」を配布してアンケート調査を行う
    (サービスごとに行ってください。)
  • 保護者等から回答をとりまとめ、「ご意見」欄の記述も含め集計する

ステップ3 事業所全体による自己評価

  • 事業所の職員による自己評価及び保護者等による事業所評価の結果を踏まえ、職員全員で討議し、項目ごとに評価を行う
  • 特に、「課題や改善すべき点」について、認識をすり合わせる
  • 職員間で認識が共有された課題や改善すべき点について検討を行い、すみやかに改善の対応を図るまたは改善目標を立てる
  • 討議の結果は書面に記録し、職員間で共有する
  • 討議に際しては、保護者等に対するアンケート調査結果を十分に踏まえ、支援の提供者の認識と保護者等の認識のずれを客観的に分析する

ステップ4 自己評価結果の公表

  • 事業所全体による自己評価に基づき、「事業所における自己評価結果(公表)」を公表する
    (サービスごとに行ってください。)
  • 併せて、「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」を公表する

ステップ5 支援の改善

課題や改善すべき点の検討結果を踏まえ、すみやかに改善の対応を図るまたは立てられた改善目標に沿って、支援を改善していく

公表時期

おおむね1年に1回以上
新規指定の事業所については、指定日から1年間は減算が適用されませんが、指定日から1年以内に自己評価等の公表の届出を行ってください
届出を行っていない場合は、指定を受けた後1年を経過した月から減算となります

公表方法

インターネットの利用その他の方法により、広く公表してください
(自社ホームページへの掲載または情報公表システムの活用など)

2.自己評価結果等の公表の届出について

事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価結果等とその改善の内容をインターネット等に公表した上で、その結果を高槻市へ届け出てください

対象事業

  • 放課後等デイサービス
  • 児童発達支援

(共生型を含む)

届出時期

随時
※実施後すみやかに届け出てください

届出書類

  1. 自己評価結果等の公表にかかる届出書
  2. 公表している「自己評価表」及び「保護者評価表」

自己評価結果等の公表にかかる届出書(EXCEL:13KB)

※事業所ごとに作成し、提出してください

※「自己評価表」及び「保護者評価結果」はサービスごとの評価表を添付してください

届出方法

郵送または高槻市簡易電子申込により届出ください

郵送提出先

〒569-0067
高槻市桃園町2番1号 総合センター14階
高槻市 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム

高槻市簡易電子申込

次のリンク先から「高槻市簡易電子申込」にアクセスし、指示に従って届出ファイルを添付し届出を行ってください

高槻市簡易電子申込<外部リンク>

3.自己評価結果等未公表減算について

自己評価結果等の公表について、おおむね1年に1回以上届出がない場合及び新規指定から1年以内に届出がない場合は、自己評価結果等未公表減算が適用されます

対象事業

  • 放課後等デイサービス
  • 児童発達支援

(共生型を含む)

自己評価等結果の届出がない場合(自己評価結果等未公表減算)の算定単位数

所定単位数の100分の85

※所定単位数は、各種加算(児童指導員等配置加算を除く)がなされる前の単位数

自己評価結果等未公表減算が適用される場合の手続きについて

原則として、「障がい児通所給付費算定に係る届出書」により届出を行ってください。

申請書等様式ダウンロード【障がい福祉サービス事業等】

「障がい児通所給付費算定に係る届出書」による自己評価結果等未公表減算の届出がない場合でも、自己評価結果等未公表減算を指示する場合や、過去に遡って自己評価結果等未公表減算の算定(返還)を指導することがあります。