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障がい福祉サービス等情報公表制度のご案内
障がい福祉サービス等情報公表制度について
障がい福祉サービス等を提供する事業者は、その提供するサービスの内容等を毎年報告し、情報公表することが義務付けられています。
情報公表制度は、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択と、事業者が提供するサービスの質の向上を目的としています。
【厚生労働省】障害福祉サービス等情報公表制度の施行について (PDF:391KB)
対象事業所
ここで案内する情報公表制度の対象事業所は、高槻市が指定する次の事業所です。
- 指定障がい福祉サービス事業所(障害者総合支援法)
- 指定障がい者支援施設(障害者総合支援法)
- 指定一般相談支援事業者(障害者総合支援法)
- 指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法)
- 指定障がい児通所支援事業所(児童福祉法)
- 指定障がい児相談支援事業所(児童福祉法)
情報公表の報告について
対象事業者は、次のとおり報告してください。高槻市が報告内容を確認し、承認すると、情報が公表されます。
報告の方法
独立行政法人福祉医療機構WAM NETが運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」にアクセスし、情報の登録を行ってください。
障害福祉サービス等情報公表システムログイン画面(WAM NET)<外部リンク>
- 事業者は、法人ごとに、情報公表システムからID・パスワードが付与されています。
- 新たに事業を開始した法人は、指定時に申請した内容により、指定後すぐに、情報公表システムからID・パスワードが記載されたメールが届きます。
- 具体的な操作方法、登録事項については、情報公表システムに掲載されている登録マニュアルを参照してしてください。
新たに事業を開始した事業者は、指定日の情報を、指定後2か月以内に報告してください。
情報の更新について
- 事業者からの報告は年1回とします。毎年、5月1日の情報を、7月31日までに報告してください。
- 年度途中であっても、次の情報に変更があったときは、すみやかに、情報公表システムから報告してください。
法人の名称、事業所等の名称、所在地、電話番号、ファクス番号、ホームページのURL及びメールアドレス
情報公表未報告減算について
情報公表対象サービス等情報の報告を適切に行っていない場合は、情報公表未報告減算が適用されます。
新たに事業を開始した事業者は、指定の2か月後から、情報公表未報告減算が適用されます。
対象事業
- 指定障がい福祉サービス事業所(障害者総合支援法)
- 指定障がい者支援施設(障害者総合支援法)
- 指定一般相談支援事業者(障害者総合支援法)
- 指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法)
- 指定障がい児通所支援事業所(児童福祉法)
- 指定障がい児相談支援事業所(児童福祉法)
情報公表未報告減算の算定単位数
- 療養介護・障がい者支援施設・宿泊型自立訓練・共同生活援助・障がい児入所支援 所定単位数の100分の10
- 上記以外のサービス 所定単位数の100分の5
※所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数
情報公表未報告減算が適用される場合の手続きについて
原則として、「給付費等算定に係る体制等に関する届出書兼体制等状況一覧表」により届出を行ってください。
【障がい福祉サービス事業者等給付費等算定に係る体制等に関する届出書】申請書等様式ダウンロード
届出がない場合でも、情報公表未報告減算を指示する場合や、過去に遡って、情報公表未報告減算の算定(返還)を指導することがあります。
情報公表について
事業者が報告した内容は、情報公表システムにより、公表されますので、サービス利用をお考えの利用者等に対して、ご案内ください。
下記リンク先から各事業所の情報を閲覧することができます。
障害福祉サービス事業所検索画面(WAM NET)<外部リンク>