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【障がい福祉サービス事業・障がい児支援事業】指定更新申請のご案内

ページID:002263 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

指定更新申請について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法の規定により、指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい児支援事業者等の指定の有効期間は指定の日から6年間となっています。指定更新を受ける場合は、申請書類を提出してください。指定の有効期間が満了するまでに更新申請の手続きを行わない場合、指定失効となりますのでご注意ください。
なお、指定更新申請と併せて指定内容に変更がある場合は、変更届もあわせて提出してください。

同一事業者で複数のサービスの指定を受けており、それぞれの有効期間が異なっている場合に、6年を経ない事業であっても手続きを一括して行い、指定の有効期間をあわせて更新手続きを行うことも可能です。

1.必要書類

サービス種類ごとに必要書類が異なりますので、次の「指定更新申請に係る必要書類一覧」をご覧下さい。
申請書類の他、指定書の原本及び返信用封筒一通・・・定形外封筒一通300円切手貼付(定形外140円と特定記録160円)が必要です。
様式等については、「申請書等様式ダウンロード」からダウンロードしてください。

2.申請方法

来庁の場合は、事前に連絡してください

原則として、来庁の際は事前に連絡をいただかなければ対応できません。

郵送

〒569-8501(住所記載不要)
⾼槻市 健康福祉部 福祉指導課 障がい福祉事業チーム

高槻市簡易電子申込を利用する場合

次のリンク先から「高槻市簡易電子申込」にアクセスし、指示に従って届出ファイルを添付し届出を行ってください。なお、指定書(原本)については来庁または郵送で提出してください。

高槻市簡易電子申込<外部リンク>

3.申請受付期間

更新日の前々月末日(閉庁日の場合は直前の開庁日)を締切としています。

(例:4月1日指定の場合、2月末まで)