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社会福祉法人 大手園の法人概要及び指導監査結果
(法人番号:9120905001790)
法人の概要
(令和6年9月30日現在)
主たる事務所の所在地
高槻市大手町2番28号
代表者の氏名
山川 里子
事業の種類
第二種社会福祉事業
保育所の経営
一時預かり事業の経営
その他事項
設立認可年月日及び設立登記年月日、評議員または役員に関する事項並びに資産に関する事項は現況報告書または計算書類をご参照ください。
現況報告書及び計算書類は、法人ホームページ、独立行政法人福祉医療機構ホームページ内「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」または全国社会福祉法人経営者協議会ホームページ等にて公表していますが、この法人の令和3年度及び令和4年度の計算書類等は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」の届出期限を超過したことにより、市に提出された書類を以下に掲載いたします(内容については、直接法人へお問い合わせください)。
令和3年度計算書類
令和4年度計算書類等
公表ページ
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム<外部リンク>
指導監査の結果
(令和6年9月30日現在)
監査 対象 | 実施日 | 文書による指摘事項 | 指摘に対する法人の取組 |
---|---|---|---|
法人 |
令和5年9月27日 |
監事には「社会福祉事業について識見を有する者」及び「財務管理について識見を有する者」が含まれるよう、評議員会の決議等、法人において適正な手続により、監事を選任すること。 | 未改善 |
監事の選任に関する議案を評議員会に提出する際は、監事の過半数の同意を得ること。 | 改善計画済み | ||
監事について、欠格事由等に該当しないことを就任承諾書により確認しているが、確認項目にもれがあり、各役員との特殊の関係にないこと、暴力団員等の反社会的勢力の者でないこと等の確認がされていないため是正すること。 | 改善予定 | ||
評議員会の招集にあたっては、理事会の決議により評議員会の日時・場所・議題・議案を定めること。 | 改善予定 | ||
監事監査が形骸化しているため、監事は適切に理事の職務の執行を監査し、その報告を行うこと。 | 改善予定 | ||
理事及び監事の選任において、定款施行細則第14条で定める徴収すべき選任関係書類の徴収に漏れがある。また、徴収時期と定款施行細則の規定が一致しないため、是正すること。 | 改善予定 | ||
就任承諾書について、欠格事項の確認項目に不備があるため、是正すること。 | 改善予定 | ||
理事の選任にあたって、「社会福祉事業の経営に関する識見を有する者」、「当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」及び「施設の管理者」が、法人においてそれぞれ適正な手続きにより選任されていることが確認できないため、是正すること。 | 未改善 | ||
理事に委任することができない事項のうち、(1)「重要」な財産、(2)「多額」の借財、(3)「重要な役割」を担う職員、(4)「重要な組織」の範囲については、法人の判断として理事会で決定されるべきものですが、理事に委任されている範囲を明確にするため、金額、役職または役割、組織が行う業務等を具体的に決定すること。 | 未改善 | ||
法第59条に基づき、必要書類を毎会計年度終了後三月以内に所轄庁へ届け出ること。 | 未改善 | ||
役員及び評議員の区分毎の報酬の総額について、インターネットの利用による公表、または財務諸表等電子開示システムを利用した届出のいずれかを行うこと。 | 改善済み | ||
法第55条の2の規定に基づき、毎会計年度、社会福祉充実残額を算定すること。 | 改善済み | ||
法令に定める事項(計算書類、現況報告書、役員等名簿)について、インターネットを利用(法人のホームページ等)し、公表すること。 | 改善済み | ||
法人の公印については、公印管理規程の規定に基づいた運用を徹底すること。(公印台帳の整備、規程と実態の整合など) | 改善予定 | ||
管理運営体制に関する経理規程等に定める手続きを適切に行うこと。 | 未改善 | ||
資金収支予算書は、定款等に定める手続きにより作成すること。 | 改善予定 | ||
年度途中で予算とその執行に軽微な範囲といえない乖離等が見込まれる場合は、必要な収入及び支出について補正予算を編成すること。 | 改善予定 | ||
借財については、理事会の決議を受けた上で行うこと。 | 改善予定 | ||
国庫補助金等特別積立金を適切に計上すること。 | 改善予定 | ||
経理規程第12条に従って、予算管理表を作成すること。 | 改善予定 |