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社会福祉法人 大手園の法人概要及び指導監査結果
(法人番号:9120905001790)
法人の概要
(令和5年11月21日現在)
主たる事務所の所在地
高槻市大手町2番28号
代表者の氏名
山川 里子
事業の種類
第二種社会福祉事業
保育所の経営
一時預かり事業の経営
その他事項
設立認可年月日及び設立登記年月日、評議員または役員に関する事項並びに資産に関する事項は現況報告書または計算書類をご参照ください。
現況報告書及び計算書類は、法人ホームページ、独立行政法人福祉医療機構ホームページ内「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」または全国社会福祉法人経営者協議会ホームページ等にて公表していますが、この法人の令和3年度及び令和4年度の計算書類等は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」の届出期限を超過したことにより、市に提出された書類を以下に掲載いたします(内容については、直接法人へお問い合わせください)。
令和3年度計算書類
令和4年度計算書類等
公表ページ
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム<外部リンク>
指導監査の結果
(令和5年11月21日現在)
監査 対象 | 実施日 | 文書による指摘事項 | 指摘に対する法人の取組 |
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法人 |
令和5年2月28日 |
資産の総額については、会計年度終了後3か月以内に変更登記を行うこと。 |
改善済み |
評議員会の議事録は、評議員会の日から10年間法人の主たる事務所に備え置くこと。 | 改善済み | ||
評議員会の決議の省略をした場合は、評議員全員の同意表示の書面又は電磁的記録を、評議員会の決議があったものとみなされた日から10年間、法人の主たる事務所に備え置くこと。 | 改善済み | ||
理事に委任することができない事項のうち、(1)「重要」な財産、(2)「多額」の借財、(3)「重要な役割」を担う職員、(4)「重要な組織」の範囲については、法人の判断として理事会で決定されるべきものですが、理事に委任されている範囲を明確にするため、金額、役職又は役割、組織が行う業務等を具体的に決定すること。 | 未改善 | ||
理事会の議事録は、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置くこと。 | 改善済み | ||
定時評議員会は、毎年6月末日までに開催すること。 | 改善済み | ||
法第59条に基づき、必要書類を毎会計年度終了後三月以内に所轄庁へ届け出ること。 | 未改善 | ||
役員及び評議員の区分毎の報酬の総額について、インターネットの利用による公表、又は財務諸表等電子開示システムを利用した届出のいずれかを行うこと。 | 未改善 | ||
法第55条の2の規定に基づき、毎会計年度、社会福祉充実残額を算定すること。 | 改善済み | ||
法令に定める事項(計算書類、役員等報酬基準、役員等名簿、現況報告書)について、インターネットを利用(法人のホームページ等)し、公表すること。 | 未改善 | ||
管理運営体制に関する経理規程等に定める手続を適切に行うこと。 | 未改善 | ||
社会福祉法及び会計基準に従って会計帳簿、計算書類等及び財産目録を作成すること。 | 改善済み | ||
拠点区分における、資金収支計算書の当期末支払資金残高と貸借対照表の当年度末支払資金残高が一致していないため、是正すること。 | 改善済み | ||
期末においては、現金及び預金について実査及び会計帳簿との突合を行うこと。 | 改善済み | ||
引当金の計上額について精査すること。 | 改善済み | ||
国庫補助金等特別積立金は、支出対象の固定資産の減価償却に応じて、取崩しを適切に行うこと。 | 改善済み | ||
経理規程第12条第2項に従って、会計伝票は証憑に基づいて作成し、証憑は会計記録との関係を明らかにして整理保存すること。 | 改善済み | ||
固定資産管理台帳に一部誤りがあるため、是正すること。 | 未改善 | ||
附属明細書(事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書)を作成すること。 | 改善済み | ||
積立金及び積立資産について、会計処理に誤りがあるため是正すること。 | 改善済み | ||
決算関係書類については、法人の事務所に備え置くこと。 | 改善済み | ||
経理規程の改正にあたっては、定款に定める手続(理事会の承認)により行うこと。 | 改善済み | ||
大手保育園 |
保育所、認定こども園、地域型保育事業に対する指導監査の結果については、保育幼稚園指導課のページをご覧ください。 |