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社会福祉法人制度のご案内

ページID:002208 更新日:2023年5月9日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人の意義

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業または第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。

社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。

また、その性格から、税制面における特例などの適用を受ける一方で、出資に対する利益の配当が禁止されており、設立の原資は寄附によることとなるほか、 事業を継続できなくなった際の残余財産は同種の法人若しくは国庫に帰属することとなることなどが定められています。

社会福祉法人の設立認可

社会福祉法人の所轄庁

主たる事務所が高槻市内にあり、高槻市内のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、高槻市が所轄庁として設立認可、定款変更等の許認可や届出の受理を行い、運営全般に関する助言や指導を行うこととなります。

高槻市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が高槻市以外の区域にある場合や、高槻市以外の区域でも事業を実施する場合は、都道府県もしくは政令市(都道府県の区域を超えない場合で、法人の主たる事務所が政令市にある場合)または厚生労働省(実施事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、かつ厚生労働省令で定める場合)が所轄庁となります。

社会福祉法人の設立をお考えの方は、各所轄庁までお問い合わせください。

設立認可要件・運営開始後の手続きなど

社会福祉法人は、社会福祉法第22条で定義されているとおり、社会福祉事業を行うことを目的とし設立されるものですので、具体的な事業の実施計画が策定され、新たに社会福祉法人を設立し事業を実施する必要性が認められることのほか、原則として設立後直ちに社会福祉事業が開始できることが求められます。
そのため、設立に向けての協議や審査は、具体的な事業の実施計画や、実施事業に係る行政機関との協議を踏まえ進めていく必要があります。特に、社会福祉施設の整備事業の多くは、本市で策定する各事業の実施計画により計画的に進められていますので、本市事業担当課等との協議を並行して進めてください。また、施設整備に際しては、開発関係各課とも充分に協議をしてください。

社会福祉法人の設立認可要件や必要書類等の法人設立に関する手続きや、毎年の予算・決算、監事監査、所轄庁への現況報告、定款変更申請・届出など、運営開始後の手続きについては、社会福祉法人 設立・運営の手引きをご覧ください。
なお、設立を予定されている方には、その詳細を記載した手引きを福祉指導課にて配布しています。

社会福祉法人 設立・運営の手引き(令和5年4月版) (PDF:1.16MB)

社会福祉法人 様式集(設立編) 令和5年4月版 (PDF:1.95MB)

社会福祉法人 様式集(運営編) 令和5年4月版 (PDF:1.46MB)

社会福祉法人に対する指導監査

適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るため、社会福祉法などの規定に基づき、関係法令や通知による法人運営、事業運営に関する事項について指導監査を行っています。

指導監査の方針・基準や実施結果については、下記リンク先をご覧ください。

社会福祉法人・社会福祉施設に対する指導監査

社会福祉法人に関する税制(平成29年8月現在)

税制の詳細や事業などに係る税制については、最寄りの税務署や税務相談室などにお尋ねください。

個人が社会福祉法人に土地を売った場合(所得控除)

土地収用法等の規定により収用される土地の譲渡所得については、5,000万円の特別控除が認められています。

個人が社会福祉法人に財産を寄附した場合

譲渡所得

公益の増進に著しく寄与するなどの要件を満たすものとして、国税庁長官の承認を受けた財産の贈与または遺贈については、譲渡所得がなかったものとみなされています。

所得税の控除

  • 所得税の所得控除として、「寄附金額(所得の40%が上限)-2,000円」の控除を受けることができます。
  • 一定の要件を満たす法人が所轄庁から証明書の交付を受けている場合に限り、上記の所得控除と、「{寄附金額(所得の40%が上限)-2,000円}×40%」の税額控除(所得税額の25%が上限)のいずれかを受けることができます。証明書は、原則発行日から5年の間の寄附金に対し有効です。
  • 本市所管法人のうち、税額控除対象法人は以下のとおりです。

社会福祉法人 高槻市社会福祉協議会
(証明書有効期間:令和4年2月1日から令和9年1月31日まで)

社会福祉法人 聖ヨハネ学園
(証明書有効期間:令和4年12月6日から令和9年12月5日まで)

 

税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、下記リンク先をご確認ください。

税額控除対象法人(社会福祉法人)

住民税の控除

共同募金会に対する寄附金(受配者指定寄附金制度による寄附先と事業を指定した寄附金)の場合は、「{寄附金(所得の30%が上限)-2,000円}×10%」の税額控除を受けることができます。それ以外の場合であっても、自治体によっては控除制度があります(お住まいの市区町村の住民税担当部署へお問い合わせください)。

法人が社会福祉法人に財産を寄附した場合

損金算入限度額まで別枠で、通常の倍額まで損金算入できます。共同募金会に対する寄附金(受配者指定寄附金制度による寄附先と事業を指定した寄附金)の場合は、寄附金全額の損金算入ができます。

共同募金会<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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