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高槻市指定障がい福祉サービス事業者の指定の取消しについて(令和7年9月16日)

ページID:159768 更新日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

高槻市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき、次の指定取消処分を行いましたので、お知らせします。

1 対象事業者

  1. 法人名 レボリューション合同会社
  2. 代表者 代表社員 上村 きよみ
  3. 所在地 大阪府吹田市岸部中五丁目5番12-1号

2 対象事業所

  1. 事業所名       グループホームあーす
  2. サービス種別 共同生活援助(定員8名)
  3. 指定年月日 平成29年6月1日
  4. 根拠法 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という)
住居名

住居名

開始日

定員

グループホームあーす

平成29年6月1日

4

グループホームあーす川西

平成29年11月1日

4

3 処分内容等

  1. 処分内容 指定の取消し
  2. 指定取消年月日(指定効力終了日)令和7年12月31日

4 指定障がい福祉サービス事業者の処分理由

(1)給付費の請求に関する不正(法第50条第1項第6号に該当)

監査対象期間(令和2年5月から令和7年2月。以下(1)において同じ。)において、事業者が請求し受領した共同生活援助に係る給付費のうち、次の事項について、不正があったことが認められた。

  1. 利用者に対して共同生活援助を提供していない日に、共同生活援助サービス費の請求を行っていることが少なくとも20日、また、利用者に対し、夜間支援を行っていない日に、夜間支援等体制加算の請求を行っていることが少なくとも24日確認され、関連する加算とあわせて、約30万円の適正ではない請求が認められた。
  2. 利用者に対し看護を行ったことが、サービス提供記録から確認できない日について、少なくとも29日、医療連携体制加算4を算定していることが確認され、約17万円の適正ではない請求が認められた。
  3. 監査対象期間を通じて、強度行動障がいを有する利用者のために支援計画シート等を作成していないにも関わらず、合計7,684回、重度障害者支援加算1及び2の請求を行っていることが確認され、約2,200万円の適正ではない請求が認められた
  4. 監査対象期間を通じて、夜勤を行う夜間支援従事者を配置せず、夜間支援を提供できる従業者の労働環境を整備していないにも関わらず、夜間支援等体制加算1の請求を行っていることが確認され、合計8,823回、約5,000万円の適正ではない請求が認められた。
  5. 日中支援加算1について、算定要件を満たさない利用者であるにも関わらず、少なくとも24回算定し、日中支援加算2について、算定要件を満たさない日であるにも関わらず、少なくとも8回算定していることが確認され、約20万円の適正ではない請求が認められた。
  6. 身体拘束適正化の取り組みを適正に実施していなかったにも関わらず、令和6年1月から10月までの間、延べ1,519回、身体拘束廃止未実施減算を適用せずに、給付費の請求を行っていることが確認され、約67万円の適正ではない請求が認められた。

(2)運営基準違反(法第50条第1項第5号に該当)

  1. 監査対象期間(令和2年2月から令和7年2月)を通じて、事業所が人員基準を満たすことを確認できないほど、事業者は従業者の勤務時間を把握・管理できておらず、事業所に配置する従業者の勤務体制を適切に定めていないと確認された。
  2. 事業所の管理者は、事業所が遵守すべき基準を理解しておらず、従業者に対し必要な指揮命令を行うことができない上、業務の管理を一元的に行うなどの管理者としての責務を果たしていないことが確認された。

(3)人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号に該当)

事業者は、利用者の食材料の購入に係る領収書を少なくとも629枚、約500万円分偽造し、虚偽の管理簿を提出するなど、利用者から食材料費として徴収した金額を適正に管理しておらず、目的に沿って適正に使用していないことが確認された。事業者は、運営基準に従って適正に運営していないほか、利用者の食材料費の一部を目的に沿って使用していないことから、障がい者の人格を傷つける行為であって、人格尊重義務違反に該当すると認められた。

​5 処分に伴う経済上の措置

令和2年5月から令和7年2月までの間に事業者が不正に受給した給付費のは下表のとおり。
また、法第8条第2項の規定により、返還させる額に100分の40を乗じて得た額についても支払いを求める。

返還額等概算
自治体 返還額概算 加算金概算
高槻市 4,600万円  1,800万円
他市(4市) 3,100万円 1,200万円
合計 7,700万円 3,000万円

​​6 その他

現に5名の利用者が入居しており、指定取消処分後の住まいの選定について、相当程度の期間を要することが見込まれることから、令和7年12月31日を指定の有効期間終了の日とする。