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訪問介護費に係る同一建物減算について
訪問介護の同一建物減算の種類と単位数
- 同一敷地内建物等に居住する利用者が、1月当たり50人以上の場合:所定単位数×85/100
- 【令和6年度に追加された区分】正当な理由なく、訪問介護事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90/100以上の場合(1に該当する場合を除く):所定単位数×88/100
- 同一敷地内建物等に居住する利用者が、1月当たり20人以上の場合(1・2に該当する場合を除く):所定単位数×90/100
- 同一敷地内建物等以外の同一建物に居住する利用者が、1月当たり20人以上の場合:所定単位数×90/100
同一敷地内建物等の定義
「同一敷地内建物等」とは、当該訪問介護事業所と構造上または外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地(当該訪問介護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。)にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能な建物を指します。
具体的には、一体的な建築物として、当該建物の1階部分に訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下で繋がっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当します。
同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義
同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該訪問介護事業所の利用者が50人以上居住する建物の利用者全員に適用されます。
この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用います。この場合、1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とします。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとします。
同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)の定義
「訪問介護事業所における利用者が同一の建物に20人以上居住する建物」とは、同一敷地内建物等に該当しない建築物を指すものであり、当該建築物に当該訪問介護事業所の利用者が20人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではありません。
この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用います。この場合、1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とします。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとします。また、当該訪問介護事業所が、 第一号訪問事業と一体的な運営をしている場合、第一号訪問事業の利用者を含めて計算します。
正当な理由なく、訪問介護事業所において、前6月間に提供したサービスの総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上の場合の判定等
判定期間と減算適用期間
訪問介護事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所における訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される訪問介護のすべてについて減算を適用します。
a 判定期間が前期(3月1日から8月31日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日まで
b 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日まで
なお、令和6年度については、aの判定期間を4月1日から9月30日、減算適用期間を11月1日から3月31日までとし、b の判定期間を10月1日から2月末日、減算適用期間を令和7年度の4月1日から9月30日までとします。
判定方法
事業所ごとに、当該事業所における判定期間に訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算します。
(当該事業所における判定期間に訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に訪問介護を提供した利用者数(利用実人員))
算定手続および「90%以上に該当した場合」の提出書類
判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合については3月15日までに、訪問介護事業所は、下記の書類を作成し提出してください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2または50)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 誓約書(標準様式6)
- 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)
- 90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合においては、正当な理由の根拠書類(任意様式)
届出に必要な書類は、下記の申請書等ダウンロードのページに掲載されています。
※訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書については、訪問介護、訪問型サービスそれぞれ作成し提出してください。
※判定期間が後期の場合は、要件に該当する事業所のみ、上記の書類を提出してください。
正当な理由の範囲
判定した割合が90%以上である場合には、90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合においては、正当な理由の根拠書類(任意様式)を提出してください。なお、当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱います。
正当な理由の範囲については下記「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」を参考にしてください。
提出先
(1) 提出方法
原則として郵送または電子メール(窓口での受け取りも可能です)
(2) 提出先
〒569-8501 高槻市 健康福祉部 福祉指導課 ※住所は不要です
(3) 提出期限
令和7年3月14日(金曜日) 必着