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介護保険事業者の指定の一部効力停止について(令和5年10月12日)
高槻市は、介護保険法の規定に基づき、次の指定の一部効力停止処分の決定を行いましたのでお知らせします。
1 対象事業者
- 法人名 医療法人仁寿会
- 代表者 理事長 明平 圭司
- 所在地 大阪府高槻市北園町13番19号
2 対象事業所
- 事業所名 医療法人仁寿会 高槻南リハビリデイサービスセンター
- 事業の種類 地域密着型通所介護及び介護予防通所サービス
- 所在地 大阪府高槻市栄町二丁目19番9号
- 事業所番号 2790900696
- 指定日 令和2年12月1日
3 処分の内容
指定の一部効力停止3か月(処分日:令和5年10月12日付け)
停止期間:令和5年11月1日から令和6年1月31日(3か月)
新規利用者受入停止の有無:有
介護報酬請求上限の設定:5割(5割減額)
4 処分理由
(1) 生活相談員の配置に関する基準を満たしていなかった(介護保険法第78条の10第4号及び第115条の45の9第1号に該当)
書類及び複数の証言により、令和4年11月26日から令和5年7月20日までの間、生活相談員が全く事業所に配置されていなかった。また、令和4年5月16日から令和4年11月25日までの間、勤務が認められる生活相談員1名が勤務していない時間について、生活相談員が事業所に配置されていなかった。
(2) 事業者が、市の監査に対し虚偽の報告を行った(介護保険法第78条の10第9号及び第115条の45の9第3号に該当)
複数の職員から法人本部に対し生活相談員の配置不足について伝達がなされていたにもかかわらず、監査により市に提出された勤務表において、生活相談員の配置基準に適合しているかのような記載を行った。
(3) 事業者が、市の監査に対し虚偽の答弁を行った(介護保険法第78条の10第10号及び第115条の45の9第4号に該当)
監査において、1名の従業者が、事業所の生活相談員として勤務を行っていないにもかかわらず自身が生活相談員として事業所に勤務していたと証言し、生活相談員の配置基準に適合させるため事実と違う答弁を行った。
5 処分に伴う経済上の措置
なし