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有害使用済機器の保管や処分を行う場合は届出が必要です

ページID:002065 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法)および同法施行令等が改正され、平成30年4月1日から、高槻市内で有害使用済機器の保管や処分を業として行う場合、あらかじめ高槻市にその旨を届け出ることが必要になりました。

法改正の経緯

近年、有害使用済機器が海外に輸出されることが多くなっています。その際にこれらが、不適正に大量保管されたり、船舶で輸送中に火災の原因になったり、輸出先でぞんざいに扱われることで有害物質が飛散流出する等の生活環境保全上の支障が生じる事案が発生しています。

有価物であるこれら有害使用済機器は、法改正以前は、廃棄物ではないため法による規制が困難でしたが、今回の法改正により、規制対象となりました。

有害使用済機器とは

『使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ適正でない保管または処分が行われた場合に人の健康または生活環境にかかる被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの』とされています。

有害使用済機器は具体的には下記の家電4品目及び小型家電28品目です。

家電 (4品目)

1

ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナーまたは室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)

2

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

3

電気洗濯機及び衣類乾燥機

4

テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

  • プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電池として一次電池または蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
  • ブラウン管式のもの

小型家電 (28品目)

5

電動ミシン

6

電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

7

電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具

8

ヘルスメーターその他の計量用または測定用の電気機械器具

9

電動式吸入器その他の医療用電機械器具

10

フィルムカメラ

11

磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具

12

ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(2.を除く。)

13

扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(1.を除く。)

14

電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用または衛生用の電気機械器具(3.を除く。)

15

電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具

16

ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具

17

電気マッサージ器

18

ランニングマシンその他の運動用電気機械器具

19

電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具

20

蛍光灯器具その他の電気照明器具

21

電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具

22

携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具

23

ラジオ受信機及びテレビジョン通信機(4.を除く。)

24

デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映像用電気機械器具

25

デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具

26

パーソナルコンピューター

27

プリンターその他の印刷用電気機械器具

28

ディスプレイその他の表示用電気機械器具

29

電子書籍端末

30

電子時計及び電気時計

31

電子楽器及び電気楽器

32

ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

届出の手続きの詳細

大阪府下の所管行政では、「有害使用済機器のしおり」<外部リンク>を作成し、届出の対象者、対象廃棄物、保管基準、処分基準、罰則等について解説しております。届出の際に参考にしてください。