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騒音・振動に関する基準等(特定建設作業)
規制基準について
特定建設作業を伴う建設工事を施工するときには、法律や条例に定める規制の基準を遵守してください。
特定建設作業に係る規制基準
規制内容 |
1号区域における規制基準 |
2号区域における規制基準 |
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特定建設作業の場所の敷地境界上における基準値 | 騒音85 デシベル、振動75 デシベル | 騒音85 デシベル、振動75 デシベル |
作業可能時刻 | 午前7時から午後7時 | 午前6時から午後10時 |
最大作業時間 | 一日あたり10時間 | 一日あたり14時間 |
最大作業期間 | 連続6日間 | 連続6日間 |
作業日 | 日曜その他の休日を除く日 | 日曜その他の休日を除く日 |
※ 国からの告示及び本市の公示を取りまとめたもの。(令和4年3月現在)
区域区分 | 該当区域 |
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1号区域 |
第1・2 種低層住居専用地域、第1・2 種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域若しくは準工業地域である区域若しくは工業地域である区域のうち病院、入院施設を有する診療所、学校、図書館、保育所、幼保連携型認定こども園及び特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域または用途地域の指定のない地域 |
2号区域 |
工業地域である区域のうち1号区域に該当する区域以外の区域 |
※ 国からの告示及び本市の公示を取りまとめたもの。(令和4年3月現在)
法令・告示・通達
(騒音)
特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月27日付け厚生省・建設省告示1号)<外部リンク>
特定建設作業に伴って発生する騒音規制に関する基準に基づく区域(平成13年3月30日付け高槻市告示第114号) (PDF:54KB)
(振動)
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)<外部リンク>