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騒音・振動に関する基準等(工場・事業場)

ページID:032242 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

規制基準について

工場及び事業場は、その敷地境界線上で騒音・振動の規制基準を守らなければなりません。

騒音に係る規制基準

騒音に係る規制基準(工場・事業場)
区域の区分 朝(午前6時から午前8時)、夕(午後6時から午後9時)の基準値 昼間(午前8 時から午後6 時)の基準値 夜間(午後9時から翌日午前6時)の基準値
(1)第1・2種低層住居専用地域 45デシベル 50デシベル 40デシベル
(2)第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域 50デシベル 55デシベル 45デシベル
(3)近隣商業地域、商業地域、 準工業地域 60デシベル 65デシベル 55デシベル
(4)近隣商業地域、商業地域、 準工業地域の一部で学校・病院等の周辺など※2 55デシベル 60デシベル 50デシベル
(5)工業地域 65デシベル 70デシベル 60デシベル
(6)工業地域の一部で学校・病院等の周辺など※3 60デシベル 65デシベル 55デシベル

※1 国からの告示及び本市の公示を取りまとめたもの。(令和4年3月現在)

※2(3)の区域のうち、既設の学校、保育所等の周囲50 メートル以内の区域及び(1)・(2)の区域との境界線より15 メートル以内の区域

※3 (5)の区域のうち、既設の学校、保育所等の周囲50 メートル以内の区域及び(1)・(2)・(3)・(4)の区域との境界線より15 メートル以内の区域

振動に係る規制基準

振動に係る規制基準(工場・事業場)
区域の区分 昼間(午前6時から午後9時)の基準値 夜間(午後9時から翌日午前6時)の基準値
(1)第1・2 種低層住居専用地域、第1・2 種中高層住居専用地域、第1・2 種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域 60デシベル 55デシベル
(2)近隣商業地域、商業地域、準工業地域 65デシベル 60デシベル
(3)工業地域 70デシベル 65デシベル
(4)工業地域の一部で学校・病院等の周辺など※2 65デシベル 60デシベル

※1 国からの告示及び本市の公示を取りまとめたもの。(令和4年3月現在)

※2 (3)の区域のうち、既設の学校、保育所等の周囲50 メートル以内の区域及び(1)の区域との境界線より15 メートル以内の区域

法令・告示・通達

(騒音)

騒音規制法に基づく規制基準(平成13年3月30日付け高槻市告示第115号) (PDF:70KB)

騒音規制法に基づく規制地域(平成13年3月30日付け高槻市告示第113号) (PDF:30KB)

(振動)

振動規制法に基づく規制基準(平成13年3月30日付け高槻市告示第119号) (PDF:69KB)

振動規制法に基づく規制地域(平成13年3月30日付け高槻市告示第117号) (PDF:27KB)

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