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土壌汚染対策制度・届出様式
土壌汚染対策制度の概要
土壌汚染対策法(以下、「法」)および大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」)に基づいて、一定の機会に土壌汚染の調査・報告・届出の義務が生じます。調査・報告・届出の契機については、以下のフローをご確認ください。
図中の用語について
図中の「有害施設」とは、以下の施設を指します。
- 特定有害物質を使用等している水質汚濁防止法に定める特定施設
- 管理有害物質を使用している条例(水質関係)に定める届出施設
- ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設
- 詳細については、こちらをご覧ください。
- 大阪府パンフレット (PDF:1.13MB)
各種届出様式
各種様式は、大阪府のページからダウンロードできます。
(大阪府)法様式一覧<外部リンク>
(大阪府)条例様式一覧<外部リンク>
(注意事項)
- 届出書の宛名を「大阪府知事」から「高槻市長」に変更して作成してください。
- 届出書は正・副2部必要です。