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土壌汚染対策制度・届出様式

ページID:001966 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

土壌汚染対策制度の概要

土壌汚染対策法(以下、「法」)および大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」)に基づいて、一定の機会に土壌汚染の調査・報告・届出の義務が生じます。調査・報告・届出の契機については、以下のフローをご確認ください。

法および条例の調査・報告・届出要件を示したフロー図

図中の用語について 

図中の「有害施設」とは、以下の施設を指します。

  • 特定有害物質を使用等している水質汚濁防止法に定める特定施設
  • 管理有害物質を使用している条例(水質関係)に定める届出施設
  • ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設
詳細については、こちらをご覧ください。
大阪府パンフレット (PDF:1.13MB)

各種届出様式

各種様式は、大阪府のページからダウンロードできます。

(大阪府)法様式一覧<外部リンク>

(大阪府)条例様式一覧<外部リンク>

(注意事項)

  • 届出書の宛名を「大阪府知事」から「高槻市長」に変更して作成してください。
  • 届出書は正・副2部必要です。
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