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大気汚染
私たちの⾝の回りに当たり前のようにある空気、実はその空気は煙やいろいろな物質によって汚染されている可能性があります。
人が活動する中で物を燃やすこと等によって、あるいは、自然界で火山活動や砂土の舞い上がりが発生すること等によって、大気汚染物質は発生します。
たとえば、⾃動⾞燃料のガソリンなどが燃えると窒素酸化物(NOx)、一酸化炭素(CO)、炭化⽔素(HC)などが発⽣します。そのほかに、⽯油や⽯炭が燃えると発⽣する硫⻩酸化物(SOx)や浮遊粒⼦状物質(SPM)、また数種類の⼤気汚染物質が大気中で反応して生成する光化学オキシダント(Ox)などがあります。
高槻市では、大気環境改善のため、その状況把握(常時監視)、及び工場等への環境面での規制と監視を行っております。
高槻の大気の状況
⼤気の汚染状況を知るために、道路沿いに設置する⾃動⾞排出ガス測定局(⾃排局)1局及び住宅地⼀般の状況を監視する⼀般⼤気環境測定局(⼀般局)3局を設置し、常時監視を行なっています。
⼤阪府内の現在の⼤気汚染状況(速報値データ)については、下記ページよりリアルタイムでご覧いただけます。
▷大阪府 大気汚染常時監視のページ(大阪府ホームページ)<外部リンク>
また、高槻市における過去の測定結果については、下記ページをご覧ください。
▷大気汚染に係る環境基準(環境省ホームページ)<外部リンク>
光化学スモッグに関する注意喚起について
光化学スモッグは、一般的にある程度日差しがあって、気温が高く、風の弱い日中に発生しやすくなります。大阪府では、光化学スモッグが発生しやすい状況と判断された場合、注意喚起をおこないます。光化学スモッグに関する予報などが発令された場合は、屋外での過激な運動を避けるなど外出を控えるようにしてください。
おおさか防災ネット(防災情報メール)に登録すると、光化学スモッグの発令状況などの情報がメールで届きますのでご活用ください。
▷おおさか防災ネット(防災情報メール)の登録方法(大阪府ホームページ)<外部リンク>
また、府内の光化学スモッグ発生状況については、下記ページにおいてもご覧いただけます。本市は北大阪地域(5の地域)です。
▷現在の光化学スモッグ発生状況(大阪府ホームページ)<外部リンク>
●光化学スモッグとは?
⼯場の煙や⾃動⾞の排ガスなどに含まれる窒素酸化物や炭化⽔素が⼤気中で強い太陽光線を受けると光化学反応をおこし、光化学オキシダントという有害な物質が⽣成されます。この物質によるスモッグを光化学スモッグといい、目がチカチカしたり、のどが痛くなったり、植物に悪い影響が出たりすることがあります。
目がチカチカしたり、のどが痛くなった時には、水道水で目を洗ったり、うがいをしたりしてしばらく安静にしてください。
微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起について
⼤阪府では、PM2.5濃度が国の暫定指針値(⽇平均値1立方メートルあたり70マイクログラム)を超えることが予測されると判断した場合、注意喚起を⾏います。その際は⼤阪府ホームページに表⽰及びおおさか防災ネット(防災情報メール)で配信されます。
▷大阪府 大気汚染常時監視のページ(大阪府ホームページ)<外部リンク>
▷おおさか防災ネット(防災情報メール)の登録方法(大阪府ホームページ)<外部リンク>
●微小粒子状物質(PM2.5)とは?
⼤気中に浮遊する粒⼦状物質のうち、粒径2.5マイクロメートル以下の粒⼦のことをいいます。
PM2.5は粒径が非常に⼩さいため(髪の⽑の太さの30分の1程度)、呼吸器の奥深くまで⼊り込みやすく、呼吸器疾患、循環器疾患などに影響するおそれがあります。
PM2.5には、発生源から直接排出されるものと、排出されたガス状大気汚染物質が大気中の化学反応により粒子化するものとがあります。発⽣源としては、物の燃焼などによるもの、⾃動⾞、船舶、航空機等の⼈為起源のもの、⼟壌、海洋、⽕⼭等の⾃然起源のものがあります。
●その他関連リンク
▷微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省ホームページ)<外部リンク>
▷微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(大阪府ホームページ)<外部リンク>
工場・事業所に対する規制
⼤気汚染防⽌法及び⼤阪府⽣活環境の保全等に関する条例に基づき、ばい煙発生施設などの施設について設置、変更を⾏う際には、事前に届出が必要です。
同法及び同条例により、⼯場や事業場から排出⼜は⾶散する⼤気汚染物質について、物質ごとの排出基準や施設の種類ごとの構造等基準が定められており、施設の設置者等はその基準を遵守する必要があります。
届出書の様式については、下記のページをご覧ください。
排出基準⼜は総量規制基準が適⽤されるときは、施設の規模ごとに対象施設から発⽣するばい煙量⼜はばい煙濃度を測定し、その記録を3年間保存する必要があります。
揮発性有機化合物排出施設を設置している者は、年1回以上、その施設から排出される揮発性有機化合物濃度を測定し、その記録を3年間保存する必要があります。
⽔銀排出施設を設置している者は、施設の規模や種類ごとにその施設から排出される⽔銀及びその化合物の量を測定し、その記録を3年間保存する必要があります。
規制内容の詳細、届出書の記載方法については、下記のページも併せてご覧ください。
▷大気保全対策(大阪府ホームページ)<外部リンク>