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環境影響評価制度
環境影響評価制度は、事業者が土地の形状の変更や工作物の新設などのうち一定規模以上の環境に大きな影響を及ぼす事業(対象事業)について、事業の実施前に環境への影響をあらかじめ調査・予測・評価(環境影響評価)を行い、また、完成後、事後調査を行うことにより、環境の保全について適正な配慮がなされることを目的とする制度です。
高槻市では、環境影響評価の対象となる事業の種類、要件や手続などを定めた高槻市環境影響評価条例を施行しています。
環境影響評価条例/施行規則
高槻市環境影響評価条例の特徴
1 事業の環境負荷の軽重に応じた手続
環境に配慮された一定の建築物に係る事業については方法書作成・提出手続の省略を認めるなど、事業の環境負荷の軽重に手続の軽重が連動する、柔軟な制度となっています。
2 情報の提供や市民参加の充実
- 方法書、準備書、評価書、事後調査計画書、事後調査報告書等の事業者作成の図書の縦覧や閲覧ができます。
- 市民意見書に対する事業者の見解書の縦覧ができます。
- 市長の意見書等の縦覧ができます。
- 意見交換会で環境の保全上の意見を述べることができます。
3 事後調査手続の導入
事業者が事後調査の計画である事後調査計画書、調査結果を記載した事後調査報告書を作成し、これらの図書は、縦覧もしくは閲覧することができます。
対象事業の種類と要件
(環境影響評価法及び大阪府環境影響評価条例の対象事業は除く。)
道路の建設 | 一般道路及び自動車道の新設または改築で4車線以上かつ1km以上のもの |
鉄道または軌道の建築 | 新設または改良(改良にあっては、線路の増設及び高架移設その他の移設に限る。) |
廃棄物処理施設の建設 | 1.一般廃棄物処理施設 処理能力が100t/日以上のごみ処理施設(溶融の方法により処理するものに限る。)の新設または増設 2.産業廃棄物処理施設 埋立処分の用に供する面積が2ヘクタール以上の最終処分場の新設または増設 |
終末処理場の建設 | 下水道法に規定する終末処理場の新設 |
市街地開発事業 | 1.施行区域の面積が10ヘクタール以上の土地区画整理事業 2.施行区域の面積が2ヘクタール以上の市街地再開発事業 |
工場及び事業場の建設 | 1.ばい煙発生施設等の燃焼能力の合計(重油換算)2キロリットル/時以上4キロリットル/時未満 2.特定施設等からの平均排水量 1,000立方メートル/日以上10,000立方メートル/日未満 |
土石の採取 | 1.新たに行う事業 2.増加する採掘面積が5ヘクタール以上のもの |
大規模小売店舗の建設 | 店舗面積が5000平方メートル以上の大規模小売店舗の新設または増設 |
駐車場の設置 | 同時収容能力が500台以上のもの(施設の利用者用のものを除く。)の新設または増設 |
住宅団地の建設 | 開発区域の面積が5ヘクタール以上または一団地の戸数が300戸以上の新設(市街化区域にあっては10ヘクタール以上または600戸以上の新設) |
運動・レジャー施設の建設 | 都市計画法で規定する第二種特定工作物で墓園を除く運動・レジャー施設の新設または増設であって、その施工する区域が10ヘクタール以上のもの |
高層建築物の建築 | 建築物の高さが60m以上の建築物の新築 |
環境影響評価の流れ
方法書の作成 | 事業者は、環境アセスメントを実施する環境項目や方法を記載した環境影響評価方法書を市長に提出します。市長は、方法書を公告し、30日間縦覧に供します。 |
方法市民意見書の提出 | 市民・関係地域住民は、方法書について市長に縦覧期間内に環境の保全上の意見書を提出することができます。市長は、この意見書を事業者に送付します。 |
方法見解書の作成 | 事業者は、市民等から提出された方法市民意見書に対する事業者の見解を記載した書類を作成し市長に提出します。市長は、方法見解書を公告し、14日間縦覧に供します。 |
方法意見書の作成 | 市長は、方法書について高槻市環境影響評価委員会の答申をもとに方法意見書を作成します。方法意見書は事業者に送付します。市長は、方法意見書を公告し、14日間縦覧に供します。 |
環境影響評価の実施 | 事業者は、技術指針に定めるところにより環境影響評価(調査・予測・評価)を行います。 |
準備書・要約書の作成 | 事業者は、調査・予測・評価の結果や環境の保全のための措置を記載した環境影響評価準備書及び要約書を作成し、市長に提出します。市長は、準備書を公告し、30日間縦覧に供します。 |
意見交換会の開催 | 事業者は、準備書の内容を周知するため、縦覧期間内において関係地域住民との意見交換会を開催します。 |
市民意見書の提出 | 市民等は、縦覧期間とその後の14日の間に、市長へ準備書に関する環境の保全上の意見書を提出することができます。市長は、この意見書を事業者に送付します。 |
見解書の作成 | 事業者は、説明会で聴取した意見、市民意見書、公述意見書の概要及びこれらに対する事業者の見解を示した書類を作成し、市長に提出します。市長は、見解書を公告し、14日間縦覧に供します。 |
市長意見書の作成 | 市長は、準備書に関して委員会の答申をもとに市長意見書を作成します。市長意見書は事業者に送付します。市長は、市長意見書を公告し、14日間縦覧に供します。 |
評価書の作成 | 事業者は、市長意見書をもとに準備書の内容に検討を加え、環境影響評価書を作成し、市長に提出します。市長は、評価書を公告し、閲覧に供します。 |
事業の実施 | 評価書の公告の後、事業者は、他法令の許認可等をもとに環境の保全に配慮して事業を実施します。 |
事後調査計画書の作成 | 事業者は、事後調査のための計画書を作成して市長に提出します。市長は、事後調査計画書を公告し、30日間縦覧に供します。事後調査の実施 事業者は、事後調査計画書に基づき事後調査を実施します。 |
事後調査報告書の作成 | 事業者は、事後調査を実施した後、事後調査報告書を作成し、市長に提出します。市長は、事後調査報告書を公告し、閲覧に供します。 |
※工場及び事業場の建設、大規模小売店舗の建設、住宅団地の建設及び高層建築物の建築については、建築環境総合性能評価システムでSまたはAランクの事業であれば、方法書作成・提出の手続を省略できる
大阪府/建築物の環境配慮制度<外部リンク>
環境項目
- 生活環境・環境負荷
大気質、悪臭、騒音、低周波音、振動、水質・底質、土壌・地下水汚染、地盤沈下、日照阻害、電波障害、交通、廃棄物、地球環境 - 自然環境・歴史的文化的環境
気象、水象、地象、生態系、人と自然との触れ合い活動の場、景観、文化財
高槻市環境影響評価技術指針
高槻市環境影響評価技術指針とは、高槻市環境影響評価条例に基づき環境影響評価及び事後調査が科学的かつ適正に行われるために必要な技術的事項について、対象事業に共通するものを定めたものです。
用語の解説
調査
事業を実施する地域の環境の状況を調査し、予測や評価を行うために必要となる自然条件や社会条件に関する情報を把握することをいいます。調査は、既にある資料や文献の収集や現地調査の方法によります。
予測
予測された環境の状況が、生活環境・環境負荷、自然環境・歴史的文化的環境に支障を及ぼす程度を環境保全目標にてらして評価することをいいます。
事後調査
対象事業の実施後に環境への影響を把握するために行う調査をいいます。対象事業を実施することにより環境の状況がどのように変化するかを明らかにすることをいいます。
評価
コンピューター等での予測や模型実験、類似する事例から求める方法などがあります。
環境保全目標
良好な環境を維持していくために必要な水準として環境影響評価技術指針で定めたものをいいます。
高槻市環境影響評価委員会
学識経験者により構成され、専門的、科学的及び客観的な立場から方法書、準備書等について環境の保全上の見地から審議を行い、市長に意見を述べる機関です。また、委員会は公開されて います。