○高槻市環境影響評価条例施行規則
平成16年3月31日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 環境影響評価に関する手続(第3条―第23条)
第3章 環境影響評価書の公告後の手続(第24条―第27条)
第4章 対象事業の変更等(第28条―第30条)
第5章 都市計画に定められる対象事業に関する特例(第31条―第42条)
第6章 雑則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市環境影響評価条例(平成15年高槻市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 環境影響評価に関する手続
(方法書の作成等)
第3条 条例第7条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる事項のいずれにも該当する場合とする。
2 条例第7条第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 対象事業を実施するに当たり必要な法令又は条例の規定による許認可等の種類
(2) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行う場合には、その者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(平25規則71・平28規則16・一部改正)
(方法書の公告)
第4条 条例第8条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(2) 対象事業の名称及び種類
(3) 対象事業を実施する区域
(4) 方法書の縦覧の場所、期間及び時間
(5) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
(6) 方法市民意見書の提出期限及び提出先その他方法市民意見書の提出に関し必要な事項
(方法市民意見書の記載事項)
第5条 方法市民意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 方法市民意見書を提出する者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(2) 方法市民意見書の提出の対象である方法書に係る対象事業の名称
(3) 方法書について環境の保全の見地からの意見
(平25規則71・一部改正)
2 条例第14条第9号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 対象事業を実施する区域の概況
(2) 第3条第2項各号に掲げる事項
(平25規則71・一部改正)
(平25規則71・一部改正)
(意見交換会の開催等)
第9条 条例第17条第1項の規定による意見交換会の開催に当たっては、意見交換会に参加する者の参集の便を考慮して日時及び場所を定めなければならない。
(平25規則71・一部改正)
(意見交換会の周知の方法等)
第10条 条例第17条第2項の規定による周知は、次に掲げる方法のうち適切なものにより行うものとする。
(1) 印刷物の配布又は回覧
(2) 公共の場所の掲示板への掲示
(3) その他市長が適当と認める方法
2 条例第17条第2項の規定により周知する事項は、次のとおりとする。
(2) 対象事業に係る環境影響を受ける地域
(3) 意見交換会の開催を予定する日時及び場所
(平25規則71・一部改正)
(平25規則71・一部改正)
(責めに帰することのできない事由)
第12条 条例第17条第4項の事業者の責めに帰することのできない事由は、次に掲げるものとする。
(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により意見交換会の開催が不可能であること。
(2) 事業者以外の者により意見交換会の公正、円滑な実施が著しく阻害され、意見交換会の目的を達成できないことが明らかであること。
(平25規則71・一部改正)
第14条から第19条まで 削除
(平25規則71)
(評価書の写しの閲覧期間)
第23条 条例第26条に規定する市長が定める期間は、公告の日から3年間とする。
第3章 環境影響評価書の公告後の手続
(1) 工事の着手の届出 対象事業着手届出書(様式第9号)
(2) 工事の完了の届出 対象事業完了届出書(様式第10号)
(事後調査計画書の作成等)
第25条 条例第28条第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行う場合には、その者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(2) その他市長が必要と認める事項
第4章 対象事業の変更等
(届出を要しない変更)
第29条 条例第34条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 事業規模の縮小
(2) 対象事業の変更でその実施により新たに環境に影響を及ぼすおそれのないもの
(3) 公害の防止、自然環境の保全その他環境への負荷の低減を目的とするもの
第5章 都市計画に定められる対象事業に関する特例
第32条 条例第36条の規定により都市計画対象事業として行う環境影響評価等における条例第2章(第9条第2項及び第18条第2項を除く。)の規定の適用については、同章中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、条例第7条第1号中「住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)」とあるのは「名称」と、条例第9条第1項中「市長」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項中「送付された」とあるのは「提出された」と、条例第26条中「当該公告の日」とあるのは「都市計画決定権者が都市計画法第20条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により図書又はその写しを公衆の縦覧に供する日」とする。
2 前項の場合における第2章の規定の適用については、同章(第7条第1項を除く。)中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第4条第1号中「住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)」とあるのは「名称」と、同項中「別表第2に掲げる行為(2以上の行為がある場合にあっては、最初に行われるもの)が行われる日の前日とする。ただし、対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定められるものである場合にあっては、同表の規定にかかわらず、同法」とあるのは「都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日の前日」とする。
(平25規則71・一部改正)
(都市計画案への評価書の添付)
第34条 都市計画決定権者は、都市計画対象事業に係る都市計画の案を都市計画法第19条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画審議会へ付議するときは、当該都市計画の案に評価書を添付しなければならない。
(事業者の届出)
第36条 都市計画決定権者は、都市計画法第20条第1項の規定による都市計画の決定の告示の日以後、遅滞なく、当該都市計画に係る都市計画対象事業の事業者を事業者届出書(様式第15号)により市長に届け出なければならない。
(事業者への評価書の写しの送付)
第37条 市長は、前条の規定による届出があったときは、評価書の写しを事業者に送付するものとする。
(平25規則71・一部改正)
(平23規則7・一部改正)
(事業者の行う環境影響評価との調整)
第41条 事業者が条例第7条本文の規定により方法書を作成してから市長が条例第8条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る対象事業又は対象事業に係る施設(以下この条において「対象事業等」という。)を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、事業者(事業者が既に条例第7条本文の規定により当該方法書を提出しているときは、事業者及び市長)にその旨を通知したときは、当該都市計画対象事業についての条例第36条の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
3 市長が条例第8条の規定による公告(条例第7条ただし書に規定する場合における対象事業にあっては、第3条第1項第2号の規定による承認)を行ってから条例第15条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び市長にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成後速やかに、準備書を既に作成している場合にあってはその通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画対象事業についての条例第36条の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。
(平20規則9・平25規則71・一部改正)
(事業予定者又は事業者の協力)
第42条 都市計画決定権者は、都市計画対象事業を実施しようとする者(以下「実施予定者」という。)又は事業者に対し、環境影響評価等を行うための資料の提供、意見交換会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
2 事業予定者又は事業者は、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行わなければならない。
(平25規則71・一部改正)
第6章 雑則
(書類の提出部数)
第43条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、市長が別に定める。
(委任)
第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第71号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日規則第50号)
この規則は、平成27年7月19日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和5年5月25日規則第30号)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の施行に関し必要な事項については、この規則の施行後においても、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平20規則9・平25規則71・平28規則12・平28規則16・一部改正)
項 | 事業の種類 | 事業の要件 |
1 | 道路の新設及び改築の事業 | (1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「道路」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが1キロメートル以上である道路を設けるものに限る。) (2) 道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が1キロメートル以上のものに限る。) (3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道(以下「自動車道」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが1キロメートル以上であるものに限る。) (4) 自動車道の改築の事業であって、道の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道の区域において新たに設けられる道の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が1キロメートル以上である道を設けるものに限る。) |
2 | 鉄道及び軌道の建設及び改良の事業 | (1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(新幹線鉄道及び新幹線鉄道規格新線を除く。以下「一般鉄道」という。)の建設の事業 (2) 一般鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業 (3) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道(一般鉄道と同様の構造を有するものに限る。)の建設の事業 (4) 軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業 |
3 | 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設のうち最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設(溶融の方法により処理するものに限る。以下「ごみ処理施設」という。)の設置の事業(一の事業場に設置されるごみ処理施設の処理能力(既存のごみ処理施設の全部又は一部の廃止を伴う当該ごみ処理施設と同一の種類の一般廃棄物を処理するごみ処理施設の設置(以下この号において「更新」という。)の場合にあっては、更新の後に増加することとなる処理能力)の合計が1日当たり100トン以上であるものに限る。) (2) ごみ処理施設の構造及び規模の変更の事業(当該変更により当該ごみ処理施設の処理能力の合計が1日当たり100トン以上増加するものに限る。) (3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場等」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供する場所の面積が2ヘクタール以上であるものに限る。) (4) 一般廃棄物最終処分場等の規模の変更の事業(当該変更により埋立処分の用に供される場所の面積が2ヘクタール以上増加するものに限る。) |
4 | 終末処理場の新設の事業 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場(以下「終末処理場」という。)の新設の事業 |
5 | 土地区画整理事業及び市街地再開発事業 | (1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(施行区域の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。) (2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業である事業(施行区域の面積が2ヘクタール以上であるものに限る。) |
6 | 工場及び事業場の新設及び増設の事業 | (1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)第17条第5項に規定する届出施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)を設置する工場及び事業場(次に掲げる工場及び事業場に限り、終末処理場を除く。以下この号において「工場等」という。)の新設及び増設の事業(一の工場等に設置されるばい煙発生施設等を定格能力で運転する場合において使用される燃料及び原料の量(増設及び既存の工場等の全部又は一部の廃止を伴う当該工場等と同一の種類の工場等の新設の場合にあっては、増設及び当該新設の後に増加することとなる燃料及び原料の量)を重油に換算した量が1時間当たり2キロリットル以上であるものに限る。) ア 製造業に係る工場及び事業場 イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物を設置する工場及び事業場 ウ ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物を設置する工場及び事業場 エ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設を設置する工場及び事業場 (2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設、同条第3項に規定する指定地域特定施設又は大阪府生活環境の保全等に関する条例第49条第2項に規定する届出施設(以下「特定施設等」という。)を設置する工場及び事業場(前号アからエまでに掲げる工場及び事業場に限り、終末処理場を除く。以下この号において「工場等」という。)の新設及び増設の事業(一の工場等から排出される1日当たりの平均的な排出水の量(増設及び既存の工場等の全部又は一部の廃止を伴う当該工場等と同一の種類の工場等の新設の場合にあっては、増設及び当該新設の後に増加することとなる1日当たりの平均的な排出水の量。以下「平均排出水量」という。)が1,000立方メートル以上であるものに限る。) |
7 | 岩石及び砂利の採取の事業 | (1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく採取計画の認可を受けて行う岩石の採取(以下「採石」という。)又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく採取計画の認可を受けて行う砂利の採取(以下「砂利採取」という。)の新たな事業 (2) 採石又は砂利採取の事業の規模の変更の事業(当該変更により採掘面積が5ヘクタール以上増加するものに限る。) |
8 | 大規模小売店舗の新設及び増設の事業 | (1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(以下「大規模小売店舗」という。)の新設の事業(同条第1項に規定する店舗面積(以下「店舗面積」という。)(既存の大規模小売店舗の全部又は一部の廃止を伴う当該大規模小売店舗と同一の種類の大規模小売店舗の新設(以下この号において「更新」という。)の場合にあっては、更新の後に増加することとなる店舗面積)が5,000平方メートル以上であるものに限る。) (2) 大規模小売店舗の増設の事業(当該増設により店舗面積が5,000平方メートル以上増加するものに限る。) |
9 | 駐車場の新設及び増設の事業 | (1) 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設(以下「駐車場」という。)の新設の事業(同時収容能力(既存の駐車場の全部又は一部の廃止を伴う駐車場の新設(以下この号において「更新」という。)の場合にあっては、更新の後に増加することとなる同時収容能力)が500台以上であるもの(施設の利用者用として当該施設に隣接して設けるものを除く。)に限る。) (2) 駐車場の増設の事業(当該増設により同時収容能力が500台以上増加するものに限る。) |
10 | 住宅団地の新設の事業 | 開発区域の面積が10ヘクタール以上又は住宅団地の戸数が600戸以上(市街化調整区域内にあっては、開発区域の面積が5ヘクタール以上又は住宅団地の戸数が300戸以上)の住宅団地の新設の事業 |
11 | 第二種特定工作物の新設及び増設の事業 | (1) 都市計画法第4条第11項に規定する第二種特定工作物(墓園を除く。以下「運動・レジャー施設」という。)の新設の事業(その規模が10ヘクタール以上であるものに限る。) (2) 運動・レジャー施設の増設の事業(当該増設によりその規模が10ヘクタール以上増加するものに限る。) |
12 | 建築物の新築の事業 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)の新築の事業(当該建築物の高さが60メートル以上のものに限る。) |
備考
2 燃料及び原料の量の重油の量への換算は、大阪府環境影響評価条例施行規則(平成11年大阪府規則第17号)の規定に準じて行うものとする。
3 平均排出水量の算定に当たっては、条例別表第3号に掲げる事業に係る特定施設等の平均排出水量は、これを算定しない。
別表第2(第7条関係)
(平20規則9・平23規則7・平25規則71・平27規則50・平28規則16・平31規則27・令5規則30・一部改正)
項 | 事業の種類 | 行為 |
1 | 道路の新設及び改築の事業 | (1) 道路法第18条第1項の規定による道路の区域の決定又は変更 (2) 道路運送法第4条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請、同法第15条第1項(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第66条第1項の認可の申請又は同法第47条第1項の免許の申請 |
2 | 鉄道及び軌道の建設及び改良の事業 | (1) 鉄道事業法第8条第1項、第9条第1項又は第12条第1項の認可の申請 (2) 軌道法第5条第1項の認可の申請又は軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項の認可の申請 |
3 | 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設のうち最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項若しくは第9条第1項の許可の申請、同法第9条の3第1項若しくは第8項の規定による届出又は同法第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の許可の申請 (2) 開発事業の手続等に関する条例(平成14年高槻市条例第42号)第7条の事前協議 |
4 | 終末処理場の新設の事業 | 下水道法第4条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第25条の11第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の協議の申出 |
5 | 土地区画整理事業及び市街地再開発事業 | (1) 土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項又は第52条第1項の認可の申請 (2) 都市再開発法第7条の9第1項又は第11条第1項の認可の申請 (3) 都市計画法第29条又は第35条の2の許可の申請 (4) 開発事業の手続等に関する条例第7条の事前協議 |
6 | 工場又は事業場の新設及び増設の事業 | (1) 都市計画法第29条又は第35条の2の許可の申請 (2) 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請又は同法第18条第2項の通知 (3) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項又は第8条第1項の届出 (4) 電気事業法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は同法第48条第1項の届出 (5) ガス事業法第68条第1項又は第2項の届出 (6) 熱供給事業法第4条第1項の登録の申請 (7) 開発事業の手続等に関する条例第7条の事前協議 |
7 | 岩石及び砂利の採取の事業 | (1) 採石法第33条の3第1項の認可の申請 (2) 砂利採取法第18条第1項の認可の申請 (3) 都市計画法第29条又は第35条の2の許可の申請 (4) 開発事業の手続等に関する条例第7条の事前協議 |
8 | 大規模小売店舗の新設及び増設の事業 | (1) 都市計画法第29条又は第35条の2の許可の申請 (2) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認の申請 (3) 開発事業の手続等に関する条例第7条の事前協議 |
9 | 駐車場の新設及び増設の事業 | (1) 都市計画法第29条又は第35条の2の許可の申請 (2) 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請又は同法第18条第2項の通知 (3) 開発事業の手続等に関する条例第7条の事前協議 |
10 | 住宅団地の新設の事業 | (1) 都市計画法第29条又は第35条の2の許可の申請 (2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可の申請又は同法第11条の協議 (3) 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第14条第5項又は第6項の地方公共団体の意見の聴取 (4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第28条の地方公共団体の長の意見の聴取 (5) 開発事業の手続等に関する条例第7条の事前協議 |
11 | 第二種特定工作物の新設及び増設の事業 | (1) 都市計画法第29条又は第35条の2の許可の申請 (2) 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請又は同法第18条第2項の通知 (3) 開発事業の手続等に関する条例第7条の事前協議 |
12 | 建築物の新築の事業 | (1) 都市計画法第29条又は第35条の2の許可の申請 (2) 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請又は同法第18条第2項の通知 (3) 開発事業の手続等に関する条例第7条の事前協議 |
(平25規則71・追加、平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平20規則9・一部改正、平25規則71・旧様式第1号繰下・一部改正、平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平20規則9・一部改正、平25規則71・旧様式第2号繰下・一部改正、平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平20規則9・一部改正、平25規則71・旧様式第3号繰下・一部改正、平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平20規則9・一部改正、平25規則71・旧様式第4号繰下・一部改正、平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平20規則9・一部改正、平25規則71・旧様式第5号繰下・一部改正、平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平20規則9・平25規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平20規則9・平25規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平20規則9・平25規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
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