本文
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う皆さんへ
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う際の届出義務について
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、土地の形質の変更者は、形質の変更に着手する30日前までに、土壌汚染対策法(以下、「法」)に基づく「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」と、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」)に基づく「土地の利用履歴等調査結果報告書」の提出が必要となります。
なお、土地の形質の変更者が土地の所有者ではない場合は、登記事項証明書など土地の所有者等の所在が明らかとなる書面を添付する必要があります。また、土地の形質の変更者は土地の所有者等に対して、土地の形質の変更届出を行うことにより、土壌汚染状況調査が土地所有者に義務付けられる可能性があり、土壌汚染が判明した場合には区域指定を受け、汚染の除去等の措置が義務付けられる可能性があることを十分説明してください。
- 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(WORD:30.5KB)
- 土地の利用履歴等調査結果報告書 (WORD:44KB)
- (参考様式)土地所有者等への確認について (WORD:14KB)
- (参考様式)土地所有者等への確認について(複数の土地所有者が存在する場合) (WORD:14KB)
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更の考え方
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更とは、形質の変更部分(掘削、盛土等)の合計面積が3,000平方メートル以上となる土地の形質の変更を指します。形質の変更範囲が飛び地となっている場合や工期が異なる場合であっても、一連の形質の変更行為であれば面積は合算します。
一連の形質の変更行為であるか否かは、事業の目的や工事の時間的近接性、実施主体等を総合的に見て判断します。
なお、法・条例に定めのある施設を有する事業場等の土地においては、900平方メートル以上の土地の形質の変更において、調査・届出が必要となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合、届出の対象とはなりません。
- 掘削部分の最大の深さが50センチメートル未満であり、土壌の飛散または流出がなく、区域外へ土壌の搬出を行わない場合
- 農業を営むために通常行われる行為であって、区域外へ土壌の搬出を行わない場合
- 林業の用に供する作業路網の整備であって、区域外へ土壌の搬出を行わない場合
- 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
- すべて盛土の工事
土地の利用履歴等調査について
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、大阪府においては形質の変更の対象となる土地の利用履歴等を調査する必要があります。この調査の結果、有害物質の使用や保管等の履歴があり、有害物質による土壌汚染のおそれがあると判断された場合、形質の変更に先立ち指定調査機関(法に基づく指定を受けた機関)による土壌汚染状況調査結果の報告が必要となります。
以下に挙げられる資料を収集し、土地の利用履歴の概要をまとめた土地の利用履歴等調査結果報告書を作成してください。
一般的な資料
- 位置図
- 敷地平面図、形質変更断面図
- 土地登記事項証明書、土地の閉鎖登記簿謄本
- 地積図、公図
- 過去の航空写真
- 過去の住宅地図
事業者による土地の所有・利用等があった場合に収集する資料
- 事業の概要がわかる資料(商業登記簿謄本、社報、事業場の施設配置図等)
- 過去の土壌汚染に関する調査結果
- 関係者の聞き取り調査票
上記の他に土地の利用履歴を調査する上で必要となる資料があるときは、その資料についても収集してください。
詳細については、大阪府のホームページ<外部リンク>をご確認ください。