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新たにマイナンバーが付番される方に個人番号通知書が郵送されます
個人番号通知書の概要
出生届や国外から転入届を出した方などで、新しくマイナンバーが付番される方へ、国から個人番号通知書が送付されます。
※通知カード(緑色・紙製カード)の新規発行は終了しました。
個人番号通知書は、ご自身がマイナンバーを確認するための書類です。住所変更などによる記載事項の変更や紛失などによる再発行ができませんのでご注意ください。
マイナンバー付きの最新情報が記載された証明が必要な場合は、以下の項目「マイナンバーが証明できる書類について」をご確認ください。
なお、マイナンバーカードの申請を希望する場合は、個人番号通知書の受取後にマイナンバーカードの交付申請をお願いします。
申請・交付方法などにつきましては、以下のリンクをご確認ください。
個人番号通知書の取得方法
出生届や国外からの転入届の届出日から約1か月で、国から住民票の住所地に郵送されます。
郵送方法は、転送不要の簡易書留郵便です。
不在による郵便局での保管期間経過やあて所不明により送達できなかった場合は、高槻市役所へ返戻扱いとなります。
その場合は、高槻市役所本館1階4番窓口にてお受け取りが可能です。(再送は承っておりません。)
2か月経過しても届かない場合は、返戻の有無をお調べしますので、下記の問い合わせ先へご連絡ください。
返戻扱いの個人番号通知書の受取期間
高槻市役所に返戻された個人番号通知書の受取期間は、市に返戻があった日から1年間です。
期間経過後は、廃棄いたします。
返戻された個人番号通知書の受取手続き
受取人
本人または同世帯人
受取場所
高槻市役所本館1階 市民課4番窓口
必要な本人確認書類
受取人の以下の表中A1点またはB2点
A | マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
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B | 保険証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療受給者証、医療証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証など)、顔写真付の職員証または学生証、キャッシュカード、通帳、診察券 |
マイナンバーが証明できる書類について
1.マイナンバーカード
マイナンバーカード1点でマイナンバーの証明と本人確認が可能です。
2.住民票の写し、住民票記載事項証明(どちらもマイナンバー記載のもの)
請求方法については、以下のリンクをご確認ください。
※マイナンバーを証明する手続きの際は、加えて本人確認書類(運転免許証など)が必要な場合があります。
詳しくは、手続き先へご確認ください。