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過去に免除等を受けた期間の国民年金保険料を納付すること(追納)ができます

ページID:005669 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の免除・納付猶予が承認された期間については、10年以内であれば申出により免除された保険料の納付をすること(追納)ができ、追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。追納を希望する場合は、「国民年金保険料追納申込書」の提出が必要です。

なお、保険料の免除または納付猶予が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算金が上乗せされます。

申請方法など詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>