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代理申請

ページID:005606 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

パスポートの申請に関して、申請者本人に代わって代理人(配偶者、第三者など)が申請書類等を提出することができます。
ただし、申請書には必ず申請者本人が記入しなければならない欄があります。申請者本人による必要な記入がないと、受付けできない場合がありますのでご注意ください。

申請者ご本人が記入する事項

  • 所持人自署(一般旅券発給申請書の表面「写真貼付」欄の下)
  • 「刑罰等関係」欄のチェック
  • 「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄

代理提出できない場合

  • 有効中のパスポートの紛失、盗難などで、「紛失一般旅券等届出書」を提出される場合及び「同届出書」の提出と同時に新たなパスポートの発給を希望される場合  
  • 申請書の「刑罰等関係」欄に該当する事項がある場合   
  • 氏名の表記について非ヘボン式表記、別名併記を希望する場合  
  • 有効旅券を著しく損傷した場合
  • 居所申請
  • 一時帰国者

代理申請に必要な書類

  • 新規、査証欄増補の申請書には「申請書類等提出委任申出書」が印刷されていますので、代理申請の場合は、必要事項を記入してください。
    ※法定代理人(親権者または後見人)が提出する場合は、「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
  •  「申請書類等提出委任申出書」は申請者記入欄と引受人記入欄に分かれています。
    【申請者記入欄】 申請者本人が、代理人の氏名、住所及び申請者との関係を記入してください。
  • 【引受人記入欄】 申請書の提出を引き受けた人(代理人)が、連絡先電話番号等を記入してください。
  • 申請者本人が記入した申請書と申請者の本人確認資料のほか、代理人も、運転免許証、健康保険証等の本人確認書類が1点必要です。

代理人による受け取り

  • 新規発給した場合は代理人によるパスポートの受け取りはできません。
  • パスポートの査証欄増補申請は、代理で受領することができます。申請時にお渡しする旅券引換書の「代理受領のための委任状」にパスポートの所持人自身が必要事項を記入のうえ代理人がご持参ください。その際、代理人も本人確認書類が必要となります。

団体申請について

代理提出で6件以上同時に申請される場合(団体申請)は、高槻市パスポートセンターに事前にご連絡ください。 

関連リンク

大阪府パスポートセンター<外部リンク>