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出生・婚姻など戸籍に関する届出
戸籍に関する届出について
高槻市の戸籍届出窓口
高槻市での戸籍の届出は、高槻市役所市民課3番窓口のほか、支所3ヶ所(富田、三箇牧、樫田)で提出できます。
- 高槻市役所 桃園町2番1号 電話 072-674-7056
- 富田支所 富田町5丁目17番1号 電話 072-696-3001
- 三箇牧支所 三島江1丁目11番8号 電話 072-678-1615
- 樫田支所 大字田能小字スハノ下11番地 電話 072-688-9124
業務時間
市役所市民課及び支所の戸籍担当窓口での受付
平日午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日は休み)
夜間・休日受付窓口
- 市役所閉庁時は宿直が受付しますが、内容の審査ができませんので、翌開庁日に内容を確認し、不備がなければ受付日にさかのぼって受理します。また、届書を提出された日が戸籍に記載される「届出日」になります。
- 宿直では、転居などの住所の異動届はお預かりできませんのでご注意ください。ただし、婚姻届、転入届、転出証明書を同時に提出される場合に限り転入届もお預かりいたします。
- 死亡届に伴う市営葬儀の申し込みは宿直で受付します。電話 072-674-7000
<宿直について>
- 高槻市役所本庁
(場所)高槻市役所本館東側地下階段地下1階入口
(受付時間)24時間 365日 - 樫田支所
(場所)樫田支所支所事務室横
(受付時間)土曜日及び日曜日・祝日 午前9時から午後5時30分 - 富田支所
(場所)富田支所入口すぐ
(受付時間)土曜日及び日曜日・祝日 午前8時45分から午後5時15分 - 三箇牧支所
(場所)三箇牧支所支所内右奥
(受付時間)土曜日及び日曜日・祝日 午前8時45分から午後5時15分
主な戸籍の届出
- 出生届
- 死亡届
- 婚姻届
- 離婚届
- 転籍届(本籍を変えるとき)
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 不受理申出
※ 掲載のない届出につきましては、担当窓口までお問い合わせください。
※ 養子縁組の届出について
法務省 養子縁組の届出に関する取り扱い等について<外部リンク>
※戸籍の届書用紙は日本全国共通ですので他市町村の用紙でもお使いいただけます。
出生届
- 出生日を含めて14日以内に届出してください。
※14日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日までです。 - 子の名に使える文字は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな、符号です。
※「子に使える漢字」については、こちらをご覧ください
法務省 子に使える漢字<外部リンク>
届出人
- 子の父または母が届出人になりますが、窓口に来ることができない場合は、記入済みの出生届(届出人欄に父または母の署名済)をご家族の方がご持参ください。
- 出生した子の父母が婚姻中でない場合は母が届出人になりますが、新本籍設定が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
届出地
父母の本籍地、所在地(住所地)、出生地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 出生届
出生届の用紙はご出産された病院・診療所・助産院でお受け取りください。出生届の右側出生証明書は、医師・助産師が記入するものとなっています。そのため、医師・助産師が記入した出生届を受け取り、届書の左側及び個人番号カード交付申請書(任意)を記入して届出をしてください。
※記入例はこちらをご覧ください
出生届 記入例 (その他のファイル:974KB)
※個人番号カード交付申請書についての詳細はこちらをご覧ください
個人番号カード交付申請書(マイナンバーカードの特急発行について) - 母子健康手帳
- 高槻市の国民健康保険に加入されている方は国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせをご持参ください。
※閉庁時の宿直で届出される場合は、出生届のみご持参ください。その他の手続きは平日の業務時間内に再度お越しいただくことになります。
関連手続き連絡先
- 児童手当・子ども医療費助成
子ども育成課 電話072-674-7174 - 出産育児一時金(母が加入されている健康保険から支給されます)
国民健康保険課 電話072-674-7075
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。(7日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日までです。)
届出人
親族 同居者
届出地
死亡地、死亡した人の本籍地、届出人の所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
※死亡した人の住所地などでも一時滞在地として届出できます。
届出に必要なもの
死亡届
用紙の右半分が医療機関の死亡診断書になっていますので左半分を記入してください。
※記入例はこちらをご覧ください
死亡届 記入例 (PDF:193KB)
関連手続き連絡先
- 市営葬儀のご利用
斎園課 電話 072-674-7192 - 葬祭費支給申請(国民健康保険加入者の場合)
国民健康保険課 電話 072-674-7075
婚姻届
- 届出日が婚姻の成立日となります。
- 婚姻できるのは男性、女性ともに18歳からです。
- 婚姻届のみでは住所は変わりません。住民異動届が必要です。他市町村から転入されるときは前住所地の「転出証明書」が必要です。
- 国際結婚の場合は必要書類が変わりますので事前にお問い合わせください。
届出人
夫と妻
届出地
夫または妻の本籍地、所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 婚姻届
成人の証人2名の署名が必要です。
※記入例はこちらをご覧ください
婚姻届 記入例 (その他のファイル:607KB) - 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポートなど)
お知らせ
婚姻届時、妊娠前に必要な栄養素のリーフレット「葉酸のおはなし」を配布しています。
離婚届
- 協議離婚と裁判離婚があります。
- 協議離婚は届出をした時から法律的に婚姻関係が解消されます。
- 裁判離婚では調停、和解の成立、請求の認諾、審判・判決の確定の日が効力発生日になり、その日から10日以内に裁判の申立人が報告的届出をしなくてはなりません。この場合は2名の証人は必要ありません。
- 国際離婚の場合は必要書類が変わりますので事前にお問い合わせください。
届出人
- 協議離婚/夫と妻
- 裁判離婚/調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは相手方も届出ができます。)
届出地
夫または妻の本籍地、届出人の所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届
成人の証人2名の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
※記入例はこちらをご覧ください
離婚届 記入例 (PDF:226KB) - 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポートなど)
- 高槻市の国民健康保険に加入の方は国民健康保険証をご持参ください。
※裁判離婚は、調書や審判書の謄本。審判・判決のときは確定証明書が必要です。また、証人の署名は不要です。
※離婚後の氏 婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することで引き続き婚姻中の氏を称することができます。
転籍届
本籍を変更する届出です。
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
※届出書に筆頭者と配偶者の方の署名が必要です。一方が死亡されているときは、他の一方の方が届出人となりますが、両方が死亡されているときは転籍届をすることができません。
届出地
届出人の本籍地、所在地(住所地)または新本籍地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
転籍届
※記入例はこちらをご覧ください
転籍届 記入例 (PDF:325KB)
※届書はこちらをご使用ください
転籍届 (PDF:72KB)
養子縁組届
- 養子縁組は、嫡出の親子関係を創設する届出です。
- 届出には成年者の証人2名がいなければ受理できません。
要件
- 養親は、20歳以上であること。
- 養子、養親の双方に縁組の意思があること。
- 養子となる者が、養親より年長者でないこと。また、養親の尊属(伯父や叔母など)でないこと。
- 養子となる者が、養親の嫡出子、養子でないこと。
- 養子、養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意が必要。
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を必要とする。ただし、自己、または配偶者(妻または夫)の直系卑属(子や孫)を養子にする場合を除く。
- 配偶者(妻または夫)のある者が未成年者を養子にするときは、配偶者とともに縁組しなければならない。ただし、養子が配偶者の嫡出子であるとき、または配偶者が行方不明や、心神喪失などで意思表示できないときを除く。
- 15歳未満の者を養子にするときは、その法定代理人(親権者・未成年後見人)の承諾を必要とする。
- 15歳未満の者を養子にする場合で、その法定代理人のほかに父または母が監護者に定められているときは、その監護者の同意も必要とする。
- 後見人が被後見人を養子にするときは、家庭裁判所の許可を必要とする。
届出人
養親になる人、養子になる人(養子が15歳未満のときは縁組の代諾者)
届出地
養親または養子の本籍地、届出人の所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
同意者
縁組を行う当事者に配偶者がいる場合は、その配偶者の同意が必要になります。これは養親になる人、養子になる人いずれの場合も必要です。同意書を添付していただくか、届書の「その他」欄に同意の旨を記載していただいても構いません。ただし、夫婦で縁組を行う場合は、ともに届出人(当事者本人)ですので、同意書は不要です。
※ 養子縁組届の「その他」欄に直接記載する場合の記載例
この縁組に同意します。 養父の妻 ○○○○
養子の夫 ○○○○
届出に必要なもの
- 養子縁組届 1通
※成人の証人2名の署名が必要です。 - (未成年者を養子とする場合)家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本
- 申出人の本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポートなど)
養子離縁届
- 協議離縁と裁判離縁があります。
- 協議離縁は届出をした時から法律的に養子縁組関係が解消されます。
- 裁判離縁では調停、和解の成立、請求の認諾、審判・判決の確定の日が効力発生日になり、その日から10日以内に裁判の申立人が報告的届出をしなくてはなりません。この場合は2名の証人は必要ありません。
要件
- 夫婦で養親となっている場合で、未成年の養子と離縁するときは夫婦がともにしなければなりません。
- 養親または養子の一方が死亡したのちに離縁する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。死者との離縁の際も成人の証人が2名必要です。
- 離縁する養子が15歳以上の時は養子本人が届出人となり、15歳未満の場合は離縁後に親権を行う方が届出人となります。
- 養子は離縁によって縁組前の氏にもどります。ただし、夫婦の養子となっている場合でその一方とのみ離縁した時は引き続き養親の氏を名乗ります。
- 縁組の日から7年を経過した後に離縁した養子が、離縁後も引き続き縁組中の氏を名乗るときは、離縁の日から3ヶ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」をしてください。
- 裁判で離縁する場合、調停が成立または裁判が確定した日から10日以内に離縁の届出を行ってください。その際、調停調書、審判書と確定証明書または判決書と確定証明書などが必要となります。
届出人
- 協議離縁/養親、養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
- 裁判離縁/調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは相手方も届出ができます。)
届出地
養親または養子の本籍地、届出人の所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 養子離縁届 成人の証人2名の署名が必要です。(裁判離縁の場合は不要)
- 家庭裁判所の離縁許可の審判書の謄本(協議離縁)
※養親または養子が死亡している場合 - 申出人の本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポートなど)
不受理申出
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、認知は届出によって効果が生じます。本人の知らない間に虚偽の届出が受理され一度戸籍に記載されますと、無効の裁判が確定しない限りこれを訂正することができません。不受理申出はこれを防ぐための制度で、あらかじめ本籍地の市区町村長に自分が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないように申出しておくもので、相手方を特定して申出をすることもできます。
相手方を特定した申出では、相手方の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名をあらかじめ確認しておいてください。
申出できる人
不受理としたい届出に係る本人のみ
申出地
申出人の本籍地または所在地(住民登録地)
不受理申出は申出人本人が窓口に来て本人確認を行わなければなりませんので、郵送での申出は受付できません。
申出の効果
- 申出書を受付けたその時から効果が生じます。
- 不受理申出をされますと、取り下げをしない限り効力が続きます。ただし、申出人が窓口に来られて本人確認書類で確認ができれば、不受理申出期間内でも受理できます。
- 相手方を特定した場合は、その相手方との届出が受理されると失効します。
申出に必要なもの
- 申出書(用紙は市役所にあります)
- 申出人の本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポートなど)
※本人確認ができない場合は受付できません。
不受理申出の取下げ
- 不受理申出の必要がなくなったときは取下げをしてください。
- 取下げをしたい場合は、申出人が取下書の提出をすることで不受理申出を終了することができます。取下げに必要なものは、不受理申出の場合と同様です。