ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

自動車臨時運行許可の申請

ページID:005551 更新日:2023年10月3日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可とは

車検切れ等でそのままでは公道を走れない自動車に対して、特定の目的の場合に限って、5日間を限度として運行を許可する制度です。許可車両には、臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を貸し出します。

申請について

許可できる運行目的

  1. 車検のための回送
    車検切れで車の継続検査が目的の回送等(継続検査・予備検査)
  2. 登録のための回送
    未登録の新車・中古車の登録や廃車手続きをした車を登録する目的の回送等
  3. 封印取付けのための回送
    ナンバープレートの盗難またはき損に伴う再封印、または車両停止処分解除に伴う再封印を目的とする回送等
  4. その他
    自動車の製作または販売を業とする者の販売若しくは引き渡しを目的とする回送等

許可できない運行目的

単なる回送、廃車、抹消登録のための回送、販売目的でない展示のための回送など
※自動車検査証が有効で公道を走行できる車両に対しては、自動車臨時運行の許可はできません。

許可期間

必要最小限の日数(最大で5日間)
※通常、整備のための回送は1日間、車検登録のための回送は1日から2日間です。

返却期限

運行期間終了後5日以内に返却してください。
※この返納期限内に臨時運行許可証、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を返却しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります(道路運送車両法第108条)。

返却方法

平日の午前8時45分から午後5時15分までは2番窓口にて返却ください。
平日の時間外や休日は、高槻市役所本館地下1Fの警備室で返却できます。
直接来庁できない場合は、下記の担当窓口宛てに郵送で返却ください。

その他

許可期間の初日は、申請日か申請日の翌日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)になります。
許可できる運行目的であっても、保安基準に適合していない自動車には許可できません。
不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金(またはその両方)の対象となります(道路運送車両法第107条)。

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(市民課2番窓口備え付け)
  2. 車両の同一性が確認できる書類の原本(自動車検査証、抹消登録証明書、予備検査証、自動車通関証明書等)
    ※原本が提示できない場合は、書類のコピーと車台番号の写し(石刷り)の現物の提出が必要です。
    ※電子車検証を持参する場合は、「自動車検査証記録事項(電子車検証と合わせて発行されたもの)」を合わせてご持参ください。有効期限の確認をさせていただきます。
  3. 自動車賠償責任保険証の原本(運行される期間が保険期間内のもの)
  4. 窓口に来られる方の本人確認書類(自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど住所のわかるもの)

申請場所

市民課(市役所本館1階2番窓口)

取り扱い時間

月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は取り扱っておりません。)
※支所では申請できません。

手数料

750円

申請書ダウンロード

自動車臨時運行許可申請書