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戸籍への振り仮名記載について

ページID:147316 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

戸籍への振り仮名記載について

戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行により、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に氏の振り仮名が追加されることになりました。

 

制度の詳しい内容は、下記の法務省戸籍振り仮名専用サイトでご確認ください。

法務省戸籍振り仮名専用サイト<外部リンク>

 

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が郵送で通知されます。

通知は令和7年5月26日から約3か月以内に送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。

通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますので、届出は不要です。ご安心ください。

2.氏名の振り仮名の届出(通知の振り仮名が正しくない方)

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届出をすることができます。

届出は郵送や窓口で行うことができますが、窓口の混雑が予想されるため、オンライン(マイナポータル)での届出が便利です。

郵送や窓口で届出る場合は下記の用紙をダウンロードしてお使いください。

氏の振り仮名の届 (PDF:753KB)

名の振り仮名の届 (PDF:746KB)

 

【郵送先】

〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 

高槻市市民課戸籍振り仮名担当 宛

届出人

氏の振り仮名の届

筆頭者。筆頭者が死亡等で戸籍から除籍されているときは配偶者。筆頭者及び配偶者が戸籍から除籍されている場合は子。

なお、子が振り仮名の届出をすることができる場合において、子が複数人いるときには、届出は子の一人からになります。どなたが届出を行うかご相談のうえお届けください。(子から複数の届出がされた場合、先に届出されたものが優先されます。)

名の振り仮名の届

本人。本人が未成年の場合は親権者。親権者が複数いるときは、届出はそのうち一人からでかまいません。

(例)父母婚姻中の3歳の子の名の振り仮名の届をする場合、届書の署名は父または母どちらか一人でかまいません。

※マイナポータルでの届出の場合、届出誤りの観点から機械により届出不可と判定される場合があります。ご不明点は、下記のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

3.市区町村長による氏名の振り仮名記載

氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に当初の通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、この方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます(市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります)。

問い合わせ先

戸籍振り仮名の制度に関すること

法務省戸籍振り仮名専用ダイヤル 電話番号0570-05-0310

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)を除く)

マイナポータルによる届出の操作等に関すること

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号0120-95-0178

平日:午前9時30分から午後8時まで

土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

その他のお問い合わせ

高槻市戸籍振り仮名専用ダイヤル 電話番号072-674-7786

午前8時45分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

 

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください

戸籍の振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。

詐欺に御注意ください (PDF:616KB)

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