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(能登半島地震)国民年金保険料免除の特例、生計維持確認届及び障がい状態確認届等の提出期限の延長、日本年金機構による被災者専用フリーダイヤルの設置について
災害に伴う国民年金保険料免除の特例を受けられる場合があります
令和6年能登半島地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた国民年金第1号被保険者の方等は、申請により国民年金保険料の納付が免除されます。
申請方法等、詳しくは以下のリンクをご覧ください。
大雨や地震などの災害で相当な被害を受けた場合は国民年金保険料の免除を申請できます(高槻市ホームページ)
被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
(注意)被災された方が高槻市民でない場合は、高槻市役所でお手続きできません。お近くの年金事務所でお手続きをお願いします。
国民年金・厚生年金保険の現況届、生計維持確認届及び障がい状態確認届の提出期限が延長されます
誕生日が1月1日から5月31日までの間にある年金受給権者の方で、令和6年1月1日において災害救助法の適用地域に住所を有する方は、現況届等の提出期限が令和6年6月30日まで延長されることとなりました。
災害援助法の適用地域等、詳しくは関連リンク「令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ(日本年金機構ホームページ)」をご覧ください。
日本年金機構が被災者専用フリーダイヤルを設置しています
国民年金の保険料納付や免除、手続き等についての相談を受け付けています。
電話番号や受付時間等、詳しくは関連リンク「令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ(日本年金機構ホームページ)」をご覧ください。