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身に覚えのない請求にご注意

ページID:005224 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

メールやSMS(ショートメッセージサービス)、はがき、封書、電話といったさまざまな手段で「身に覚えのない請求を受けた」などの架空請求に関する相談が、全国の消費生活センターに多く寄せられています。

事例

スマホに大手通販会社をかたって「サイトの利用料金の未納が発生している。本日中に連絡がない場合は法的措置に移行する」とSMSが届いた。SMSに記載されていた番号に電話すると、「アダルトサイトの利用料金30万円が未納となっている。民事訴訟手続きを開始するが、本日中に振り込めば救済措置として95パーセントを返金する」と言われ、名前と生年月日を伝えてしまった。

ここに注意

  •  事業者を装って「法的措置を取る」「訴訟をする」などと画面に表示することであわてさせて、連絡を取らせようとします
  • 銀行への振り込みだけでなく、コンビニでプリペイドカードを購入させてカード番号を伝えるよう指示してきます
  • メールやはがき等に記載された番号に電話すると、嘘の名目で金銭を要求してくることがあります
  • 相手とのやり取りのなかで、自分の情報を知られ、その情報を利用してさらに金銭を要求される可能性があります
  • 法務省や裁判所など、公的機関や、大手通信販売会社等の実在の事業者をかたって架空請求をしてきます

トラブルにあわないために

  • 身に覚えのない場合は、絶対に連絡しないようにしましょう
  • 架空請求かどうか判断がつかないときや、不安なときは、消費生活センター(072-682-0999)に相談しましょう