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長期の新聞購読契約にご注意

ページID:005218 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

自宅に居ながらにして沢山の情報を知ることができる新聞は便利なものですが、一方では契約トラブルも多く発生しています。トラブルの主な原因は、「長期契約」「数年先からの購読開始」と言えます。

事例

事例1

「いつでもやめられるから」と言われて、2年先から4年間の新聞購読契約をした。
2年間の購読をしたが、都合でやめたいと伝えたところ、「契約は4年間なのでその期間は解約できません。どうしてもと言うのなら残りの期間分の購読料を払っていただきます。」と言われた。

事例2

突然新聞が配達されだしたので、販売店に問い合わせてみると、「3年前に2年間の購読契約をしてもらっています」と言われた。すっかり忘れていたが、たしかに契約をした覚えがあった。
事情が変わり、新聞はいらないと解約を申し出たが、解約はできないと言われた。

ここに注意

新聞の契約は事例1および事例2のように、期間を定めて行うことがほとんどで、このような契約は途中での解約は原則できません。 それでも解約したいとすれば、販売店との話し合いになります。

  • 数年先からの購読や、長期間の契約は慎重にしましょう。
  • 訪問販売での新聞の購読契約は、クーリング・オフができます。(契約日から8日間)
  • 「新聞公正取引協議会」は健全な取引を守るために、景品の上限を「取引価額の8%または6ヶ月分の購読料金の8%」と定めています。

トラブルでお困りの方は、消費生活センター(072-682-0999)までご相談ください。