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訪問販売に対する規制
訪問販売には、家庭訪問販売、職場訪問販売などの営業所以外での販売や、営業所での販売であっても、他の場所で呼び止めて連れて行かれての販売や電話、郵便、チラシなどで販売目的を告げないで呼び出しての販売などいろいろありますが、このような訪問販売に関しては、取引の適正化と消費者保護を目的として、「特定商取引に関する法律」(旧称:訪問販売法)で、事業者に次のような規制がされています。
- 勧誘に先立って、販売業者またはサービス提供事業者の氏名または名称を名乗り、販売する商品やサービスの種類を告げることが義務づけられています。
- 契約の申し込みを受けたり契約を結んだときには、その内容を明らかにした書面(契約書面)を消費者に交付することが定められています。
- 契約をさせるため、あるいは契約解除を妨げるために事実でないことを言ったり、消費者を威迫して、困惑させたりすることが禁止されています。
- クーリング・オフを妨げるため、消費者にその場で消耗品などの商品を使わせてはいけないことになっています。
悪いケースのいろいろ。一つでも当てはまったら要注意です。
- 会社名や氏名、訪問の目的を言わない
- 公的機関から来たように装う
- 断ってもしつこく勧誘する
- 事実でないことを言う
- はっきりした価格を言わない
- 実際にはできないのに「いやになったらいつでも無料で解約できる」などと言う
- 契約を急がせるため、「今日が最後のチャンス」などと言う
- 声を荒げて契約を迫り、不安におとしいれる
- 契約書に署名・捺印を急がせたり、印鑑を預かって勝手に捺印したりする
- 契約書に年齢や職業などについて事実でないことを記入させる
- 契約書を渡さない
- 契約書にクーリング・オフに関する記載がない
契約前にもう一度確認しましょう
- 購入しようとする商品・サービスについて、納得できるまで説明を受けましょう
- 「絶対もうかりますよ」などのセールストークには要注意
- 本当に必要なものか、時間をおいて冷静に考えましょう。また、家族などにも相談しましょう
- 支払い可能な返済していける金額かどうか十分検討しましょう。クレジットにする場合には、支払総額がいくらになるか確認しておきましょう
- クーリング・オフが可能か確認しておきましょう
- 契約書面はよく読み、破棄、紛失などせずに大切に保管しておきましょう
いったんセールスマンが家の中に入り込むと長時間ねばります。用件を聞いて不審に思ったときには、家の中に入れずきっぱりと断りましょう。