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送りつけ商法(ネガティブ・オプション)

ページID:031799 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

おもな手口​

注文していないのに商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取ってしまうと、代金を支払わなければならないと勘違いして支払うことをねらった手口。

おもな商品・サービス

カニ(海産物)、健康食品

問題点

代金引換の宅配便等で、宛先の本人が不在の場合、家族が代わりに代金を支払って受け取った後、本人が注文していない商品だったということがわかったとしても、差出人と連絡が取れない場合が多く、返品・返金が困難。

送りつけ行為への対応とアドバイス

商品は直ちに処分できる

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送りつけられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

事業者から金銭を請求されても支払わなくてよい

一方的に商品を送りつけられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。

誤って支払ってしまったら、すぐ相談

一方的に送りつけられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については、返還を請求することができます。対応に困ったときは、消費生活センターへご相談ください。

念のため、販売会社に確認を

注文した覚えのない商品が届いたとき、家族が知らないうちに申し込んでいたり、誰かがいたずらで申し込んでいる場合もあるので、念のため、販売会社に確認してみてもよいでしょう。

 

送り付けられた商品は直ちに処分可能であることのお知らせチラシの画像

消費者庁チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」 (PDF:662KB)

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